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薬品なのか、健康食品なのかの判別の仕方と どういうものが薬剤師の免許がないと販売できないもので、それが必要なくても食品に関係する免許がなくてはだめだとか、保健所の認可が必要だとかを例をあげて教えていただければと思います。

A 回答 (1件)

医薬品か食品かの分類は通称『46通知』と呼ばれている、昭和46年の薬務局長通知が基本となっています。

これは、『無承認医薬品取締マニュアル』の名前で扱われているもので、口から摂るものについて以下のように分類しています。
1-a;専ら医薬品として用いられるもの。
1-b;主として医薬品として用いられるもの。
2-a、2-b‥と続きます。
アガリクスの場合は、食品区分で扱うことができるものなので、食品衛生法の管轄下にありますが、表示・広告や剤型によっては医薬品として認識され、薬事法に抵触することとなります。
即ち、薬効を示す、或いは、薬効を暗示するような表示・広告をした場合は医薬品として認識され、無承認・無許可医薬品の販売ということで薬事法違反となります。
また、剤型が医薬品と紛らわしいような場合、ソフトカプセルなどについては、表示・広告がなくとも医薬品として認識されることとなります。
適正な扱いであある限りにおいて、アガリクスを販売するのに特別な免許は必要とされません。
注意しなければならないのは、医薬品であっても、癌に効くということをPRすることは禁止されているということです。そして、商品の傍に書籍や週刊誌の特集号などを置いておくこともバイブル商法として摘発の対象となりますので注意してください。
インターネットでの販売も、現在は野放し状態ですが、今年から厚生労働省や各都道府県の薬務課はインターネット対策要員を確保し、随時摘発する動きを見せていますので、ご注意ください。
以上kawakawaでした
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