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時価を算出する際、一つの方法として
路線価を×0.8をして割り戻す方法があると
聞いたことがあるのですが、この方法は
正しいのでしょうか?

また、上記の方法が正しいとした場合、
固定資産税評価額しか分からない場合、
固定資産税評価額からいきなり時価を算出することは
できないのでしょうか?
固定資産税評価額→路線価→時価という
流れで時価を求めなければならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

計算式は、相続税の路線価÷0.8=時価です。


話されてる内容は間違いないです。更に時価というのは「時の価格です」価格時点といいます。相続税の路線価はその年の1月1日の価格です。年の途中の時価を出すためには、時点修正という時期のずれを補正する必要があります。

相続税の路線価÷0.8×時点修正率=(今の)時価
となります。

次に相続税の路線価が付されていない地域もあります(国土面積からするとこちらの方が広いと思います)。この場合、固定資産税評価額から求めるのもいい考えですが、固定資産税にも路線価があります。ネットで見ることもできますし、役所で閲覧することもできます。こちらの割り戻す数値(評価割合)は0.7です。また、固定の路線価の価格時点はわかりにくければ役所で電話でも教えてくれます。

固定の路線価÷0.7×時点修正率=(今の)時価
となります。

最後に時点修正率の出し方ですが、付近の(1)地価公示・1月1日(2)地価調査・7月1日(3)地価動向調査・4月11月の1日を参考に計算します。
ちょっと難しいですが、感覚的に固定資産税評価額→路線価→時価という流れをつかんでおられれば出来ると思います。
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この回答へのお礼

固定資産税からも割戻し可能なんですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/16 11:43

時価の割り戻し計算


路線価÷0.8=時価

税法上の時価として採用可能なものと考えます。
しかし、本来の時価は、公示価格や基準地価格によるのが相当です。
基準地価格:基準地の路線価=対象地の時価:対象地の路線価
対象地の時価=基準地価格×対象地の路線価÷基準地の路線価
以上のような方法も考えられます。

>固定資産税評価額しか分からない場合、
路線価が不明ということはきわめてまれな事態です。
(参考)
全国地価マップ
http://www.chikamap.jp/
父総合情報ライブラリー
http://tochi.mlit.go.jp/index.html
資産評価システム研究センター
http://www.recpas.or.jp/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

HPも参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/05/16 11:42

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