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妻の親が生活保護の申請をする予定です。
扶養義務者の範囲なのですが、子に絶対的扶養義務がありますが、子の夫である私にも扶養義務はあるんでしょうか?
妻はパートで年間80万円。私は公務員で53歳750万円の年収があります。
両親の収入は年金で2人合わせて14.5万円/月です。住んでいる地域と諸条件ではギリギリの額で他からの援助がなければ認められる額です。生活保護が認められれば医療費の不安がなくなる為、何とかして受けさせたいです。私の家では子供が2人大学進学で多額の教育費がかかるため、現在持ち家と900万円の貯蓄はありますが、昨今の自治体の財政状況の悪化を考えると自分の将来の生活にも不安があります。このような状況で妻も私も「1円も援助出来ません」と言って通用するものでしょうか?(援助をすると金額オーバーで保護を受けられなくなるため)
因みに今まで両親には各種電化製品や家財道具、借金の返済に200万円などの援助をしてきましたし、これからも生活の手助けなどはしたいと思っています。

A 回答 (11件中11~11件)

それぞれの自治体により、扶養義務者等に対する収入等を含めた生活保護の基準値が異なりますので、あくまで参考までに。


質問文の収入がある場合には生活保護の対象にはまずなりにくいと思います。奥様の親と別居され、親が一人住まいであればまた基準も異なりますので、生活保護の対象となることも考えられますが。お子さんが進学等のために多額の費用が掛かる等と言うことは全くの対象外です。

この回答への補足

・妻の両親は別居です。
・子供の教育費・・・生保関係サイトでは十分理由になると思っています。
・一番知りたいのは、子の配偶者にも援助を求められるかと言うことです。

金額算出等は以下のサイトを参考にしています。
両親の住む自治体・身障者手帳他の情報を入力して、今年度の数字で計算しているので最低生活費はほぼ正確です。

http://www.moyai.net/modules/m1/index.php?id=17& …
http://www.seiho110.org/
http://www.moyai.net/documents/seiho-keisan.xls

補足日時:2009/03/21 09:33
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