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児童ポルノ禁止法などにある「不特定多数」とは、「具体的に」どのような範囲を指すのでしょうか?
例えばアダルトサイトのロリ系掲示板に投下された画像は、その趣味を持つ人しか見ないわけですがこれでも不特定多数ですか?
また、パスワードを有し厳密な審査のもと選ばれた多数名で画像を交換しあう場合も不特定多数ですか?
この場合の議論を明確にするため、不特定多数とは別の構成要件により処罰される事件は考えないとします。
(例えば実際にレイプ被害届が出されていれていれば警察は動かざるえないなどということは考えず、単純に実害のない画像交換だけが行われてる場合は警察はどうするのか答えてください。)

A 回答 (2件)

どうやら法律用語の「不特定多数」は日常語の意味とは異なり「不特定あるいは多数」を意味するようです。


次の文章にうまくまとめられているように思います。
http://lunatear.net/archives/001011.html
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法的には、何人との規定はありません。



複数と解釈上は、運用されます。
ですから、二名以上は上限なく不特定多数となりますね。

サイトで、ロックをして簡単に見れないと仮定しても、不特定多数への公開になります。
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