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青色申告法人である中小企業者が25万円の固定資産を取得し、

翌年度にその資産に25万円の資本的支出を施した場合、

取得時は「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」

により全額損金に算入できるのに、翌年度の資本的支出は

20万円以上なので資産計上しなくてはいけないのでしょうか??


取得価額と資本的支出が同額なのに取得時のみ損金だと何だか
スッキリしないのですが・・・

A 回答 (2件)

そのとおりです。

そのような制度になっているので、止むを得ないかと思います。
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この回答へのお礼

やはりそうなんですか・・・
有難うございました。

お礼日時:2009/03/23 13:19

資本的支出について書いてみます。


使用している設備について,改良のため支出するもの。修繕のための収益的支出と区別する。改良とは,設備の使用可能期間つまり寿命を長くしたり,能率が向上するなど,価値が高まることのないよう。資本的支出は,固定資産の取得原価に加算しなければならない。このことを加味して考えるとよいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
資本的支出であることは間違いないんですが、
取得費を全額損金にできたのに資本的支出だけ
資産計上するのが気持ち悪いというか・・・

お礼日時:2009/03/23 13:26

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