知人から相談を受けたのですが、手元に充分な資料がないこともあって、法律の素養ある皆様のご見解を伺わせて頂きます。
Xは楽天カードというクレジットカードに入っています(楽天KCという会社との契約)。入会金・年会費無料が魅力で入りました。
先日Xの元に次回請求分の利用明細書が届いたのですが、利用額に、利用明細発行料A円が上乗せ請求されています。
Xは契約(加入)当初からこれまで、そんな費用は支払っていませんでした。また、利用明細書の有料化にXが同意したことはありません。
こちらに経済的負担が全くかからないことを特徴とした(無償を本質とする)契約だったはずが、一方的に変更されたようで、Xはとても困っています。契約後に一方の意思で内容を無料から有料に変更できたのでは、お互いの約束である契約の意味が乏しくなってしまうではないかとXは感じています。
私が調べてみると、利用規約は変更されておらず、会員規約10条3項の「当社所定の発行手数料」が、0円(!)から月額A円に変更されたようです。規約変更だったら、Xが異議を述べる機会が、規約上あったようなのですが、そのような機会も今回はなかった模様です。
http://www.rakuten-kc.co.jp/p/kc-net/oshirase/09 …
http://www.rakuten-kc.co.jp/p/kiyaku/common/card …
利用明細書発行料を、Xは支払う義務はありますか?楽天KC側に、諸法上の問題はありませんか?今回の変更が許されるなら、規約の文言からすれば年会費まで有料化しても許されるのでしょうか?
同じ立場で困っている人が、何千人か何万人かいるものと思われます。立派な消費者問題ですね。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
こんにちは
>一方的に変更されたようで
>そのような機会も今回はなかった模様です。
一方的ではありませんよ。
私も楽天カードを持っていますが、
数ヶ月前から楽天KCは「重要なお知らせ」として、
「今後の利用明細発行は原則有料になりますので、
ネット閲覧に切替てください」というお知らせを「何度も」
メールや手紙(月々の請求明細)で知らせてきていました。
それも一度や二度のお知らせではありません。
しかも最近でも「請求書発行は有料になりましたので、まだの人は
ネット登録に切り替えてください」というメールが来ます。
私個人としてはペーパーレスの観点からも賛同しましたので、
ネットでの閲覧に切り替えています。
その「お知らせ」の時点で抗議するならまだしも、どうしてそれを
放っておいていきなり「難くせ」つけてるんでしょうか。
>同じ立場で困っている人が、何千人か何万人かいるものと思われます。
>立派な消費者問題ですね
今は他の信販会社、通信会社(携帯キャリア等)も原則明細書は
ネット発行にしているところも多いですし、今回の楽天KCのケースは
先ほど書いたように事前に何度も「お知らせ」が来ていますので
何千人、何万人も困っているとはとても思えませんが・・・根拠は?
まぁ「解約者に不利になる一方的な契約変更は無効だ」という民事裁判
をおこしたらどうでしょう?
>楽天KC側に、諸法上の問題はありませんか?
「事前通告しているので」楽天KC側に法的問題は無いと思いますが。
>年会費まで有料化しても許されるのでしょうか?
「今回のように」事前にきちんと通告すれば問題ないのでは?
過去にいくらでも事例はありますし、事前通告の時点で不満なら退会すればいいし。
この回答への補足
>>一方的ではありませんよ。
「一方的」と書いたのは、相手方の同意を得ずにということです。私は利用明細の有料化には全く同意していません。アンケートのような形で尋ねられたら、「現状通り無料での明細発行を望む」と回答したと思います。
「貴方への明細発行を有料化してよいですか?」と尋ねて「構わない」旨回答した人のみに有料化するなら、確かに一方的ではありませんが、今回の変更はもっぱら楽天KCの意思表示によって行われたものですから、一方的です。
事前に告知することで、一方的でなくなるわけではありません。「たばこ税を来年度から2倍にする」「2倍になった税金を支払うのが嫌なら禁煙して下さい」などと半年前に告知しても、「一方的」ですよね?
ご回答、ありがとうございました。
難癖ではありません。原状(利用明細書は無償で利用者宅に送付)を変更してきたのは楽天KC側なんですから。私は原状維持を求めているだけです。
>>「今回のように」事前にきちんと通告すれば問題ないのでは?
いかに事前通知があろうとも、一方の意思で、使用貸借契約を賃貸借契約に変更するがごとき、無償から有償に変更することには問題があるのではないでしょうか?カードは期限の定めがある契約(カードには有効期限がある)のですから、条件を変えたければ、賃貸借契約においてそうされているように、更新時に条件変更を申し出ればよい話だと思います。逆に期間の定めがある以上、「この期間内はこの条件で行く」という契約ではないでしょうかね?一方の都合のよいように契約内容を変更できたのでは、他方は一方の奴隷と化し、契約がお互いの合意であることが無意味になりませんか?
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