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ありますか?
本人が知らない間に書類送検されてたみたいなこと
あるいは書類送検じゃなくてもそういう風な裁判が勝手に行われていたということはありますか?

A 回答 (2件)

事実上まずないです。

赤切符の話はとりあえずさておき、通常の事件で「被疑者(=容疑者)の調書も取らない」で送検なんてしたら再捜査しろって言われるのは火を見るより明らか。調書を捏造でもしない限りは、知らない間に書類送検なんてことはまずありません。もっとも、被疑者死亡で書類送検というのはありますからそれは「知らない」と言ってもいいかもしれませんけど。あるいは例えば交通人身事故で調書を取って書類送検した場合に、本人の自覚がないということはあるかもしれませんけど。いつ送検したかなんてのは一々教えてくれませんから。
ただし、法律上は送検前の捜査段階で絶対的に被疑者の取調べが必要というわけではないので法律的に絶対にありえないとは言いませんが。
まあ送られたところでそれだけなら何の不利益もないのでどうでもいいことですよ。知らないうちに送られたところで、別に何にもありゃしません。送検なんてただの捜査の引継ぎでしかないんではっきり言えば、法律的には大した意味がないんですから。

訴訟に至っては原則として被告人の出廷が必要なんですから「勝手に」裁判なんてできません。起訴状が本人に送達できないと公訴棄却です。略式手続(赤切符の処理も大概はこれ)は出廷不要ですけど、被告人の同意が必要なんで「勝手に」なんてできませんし。いつやるかは教えてくれませんけど。必要ないし。いきなり判決書が送られてきて罰金払えよとなるだけ。
ちなみに事件を検察官に送らないと刑事訴訟には絶対になりません。なぜなら起訴する権限は検察官にしかないから。検察官に送っていない事件は訴訟になり得ないのです。ですから送検なしに裁判は法律的に絶対にありません。

それが刑事訴訟手続だという自覚が薄いというのはあっても、赤切符だって略式を拒否する権利が被告人にはあるんだから検察官がきちんと説明して「文書で」略式への同意を取らなければいけないので、「知らない」なんてことはありません。赤切符の処理は区検に呼び出してその日のうちに在庁略式でやるので数時間で判決が出てお終いというのが通常。


余談ですが、「法定刑」というのは刑罰法規に定める刑罰の種類及び範囲のことであり、最終的に科すべき刑を決める最初の基準でしかないので個別の裁判で「法定刑」が直接科されることはありません。実際の裁判で科されるのは、法定刑から(処断刑を経て)定まる「宣告刑」というもの。犯罪に適用する刑罰が法律で定めてあるというのは罪刑法定主義から当たり前なので単に法律に定めのある刑罰などという意味ならそれをあえて「法定刑」などとは言う意味は全くありません。その意味ならそもそも法定以外の刑などあり得ないのですから。あくまでも宣告刑を導く最初の基準として宣告刑(及び処断刑)と区別する概念として法定刑という概念を用いる意味があるのです。
例えば殺人罪の「法定刑」は「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」ですがこれを被告人に直接科すことはできません。なぜなら、死刑なのか無期懲役なのか有期懲役として何年なのか決まってないから。だから、この法定刑から一定の手順を踏んで処断刑(刑の種類を選択して法律上の加重減軽事由に従って刑の範囲を定めた結果出てくる刑の種類と範囲。いわば事件に合わせて法定刑を調整したもの)を決め、その範囲内で裁判官が最終的に「その事件」で実際に言渡す刑を決める(いわゆる量刑)の結果として出てくる宣告刑というのが最終的な「その事件のその被告人」に対して科す刑罰。
それは死刑かもしれないし無期懲役かもしれないしあるいは例えば7年の懲役かもしれない。
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厳密には「本人が知らない間」というわけではありませんが、交通違反の赤切符なんかはそうです。


あれは、ちゃんと書類送検され刑事訴訟法に基づき、略式裁判を経て罰金刑という法定刑を受けているのです。つまり前科一犯です。でも、たいていの人は青切符の反則金と同じにしか思っていないので、自分が送検されて裁判にかけられたという実感が無いまま、金を払っています。
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