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去年、4月に裁判所に自己破産申請をして、同6月に裁判所に出廷し話し合いをしたのですが、その時は「自己破産は難しい」と言われ、保留になっていました。
その後、裁判所から連絡も来ないので、自己破産は無理と考え諦めておりました。
それで、手続きはそのままで(自己破産)当時付き合っていた人と、同年11月に養子縁組し、入籍をしました。そうしたところ、今年1月31日付けで、裁判所の方から「破産者とする決定書」が送られて来ました。
来月の3月27日に「免責申し立ての呼び出し」の書類が来ました。裁判所には前の名前で破産申請をしていたのですが、現在は苗字および住所も変わった為出頭日までに提出する陳述書および裁判所にどのように経過報告をしたよいか、また陳述書にどのように書いたらいいのか、教えていただきたいのですが。
わかる方がいれば、どうか宜しくお願いしたします。

A 回答 (1件)

 とにかく直ぐに戸籍謄本(苗字の変更)と住民票又は戸籍附票(住所の変更)を裁判所に提出してください。


 上申書とか報告書というタイトルを付けた書面に,かくかくしかじかの理由で何年何月何日に住所と苗字が変わりました,という旨の内容を書き,破産事件番号,提出年月日を記載し署名捺印して,謄本等を添付書類として出せばなお宜しいですね。

 破産決定や官報公告が結果的に間違った状態となっているので,お叱りと追加費用の提出を求められる可能性がありますので,送付ではなく持参してください。
 なお,今後も取下げ等しない限りは,住所や勤め先や収入の変化等は,速やかに裁判所に連絡するようにしましょう。免責の際に心証が悪くなりますよ。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございました。早速、今日住民票と戸籍謄本を取り、書類を揃えて明日裁判所の方に行って来ます。困っていたので本当に助かりました。
心から感謝いたします。本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/02/25 20:29

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