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タイトルにあるとおり、介護サービスの利用契約における制限能力者の
行為能力について次の2点について教えてください。
(1)介護サービスの利用契約が民法第12条1項に定める
 保佐人の同意を要する被保佐人の行為能力にあたるのか?
(被保佐人が保佐人の同意なく、介護サービスの利用契約を行った場合、
 取消可能なのか?)

(2)介護サービスの利用契約は民法16条に定める補助人の同意を要する
  行為なのか?
 (介護サービスの利用契約は、補助人の同意がないと取消が可能な
  特定の法律行為にあたるのか?)

大学の課題で、参考文献をいろいろあたっているのですが、この2点について
わからないのでよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

まあ、参考文献はないでしょうね。

介護サービスが最近のものですから。

すでにご理解されているように、後見制度は、後見以外の形態、つまり保佐、補助の場合の行為能力はケースバーケースです。
保佐は従来の準禁治産者の延長で考えられますが、民法12条で列挙されていなければ可能な行為です。基本的に重要な財産の得喪に関することは保佐人の同意を必要とします。従って、軽微な契約を締結してもそれは取り消しの対象とはならないでしょう。ただ、家庭裁判所の審判の内容によって、その範囲は変わりますので、その限りですが。
また、補助の制度は、保佐の制度よりさらに介護レベルが低い者への保護から来ていますので、より緩く解されます(家裁の審判如何ということは同じです)。

ところで、設問が介護サービスというのは、あえて悩ましい問題にしたのでしょうね。通常は、保佐、補助とも、取り消しの対象とはならないとは思います。だって、上記のいずれにも入っていませんから。また、通常、介護というのは、本人のためにサービスが行われているものですしね(何かを取られる、というものとはちょっと違いますよね)。あるとすれば、法外な費用が発生する場合でしょうか。これが適正なものなら、まず取り消しの対象とはならないと思います。これが法外なもので、例えばわけの分からないベッドを何百万で買うことがセットになった契約であった場合には、取り消しになるんでしょうね。かなり限界的な事例でしょうが。でもこういった場合はその購入行為と介護サービスの抱合せ販売が違法行為とされて無効とされるかもしれませんが。
(多分、判例はないので、自信なしにしておきます)
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