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法人の税務調査を受けました

過年度分で雑収入の申告漏れを指摘され
3年分修正申告をしました(前期前々期前々々期)
増差分の法人税
消費税(簡易課税)
過少申告加算税などを支払い
申告書自体は税務署の下書きをみて4表5表などで加算減算しましたが
今期の期中の仕訳はどうすればよいのでしょうか
ちなみに申告漏れ分は帳面未記載だったので
一部は役員賞与(過年度分)、
一部は社長からの借入金の返済とうことになるそうです
過年度分の借入残高を遡って修正は出来ませんし
はっきりいって頭が混乱していてよくわかりません

どういう会計処理(申告修正??)が」適当なのか
アドバイス頂ければ嬉しいです

A 回答 (2件)

増差分の法人税  法人税等


過少申告加算税などを支払い  租税公課または法人税等
この二つは損金不参入で期末の税務申告書で別表調整が必要になります。
消費税(簡易課税)
簡易課税ということは税込経理方式でしょうから租税公課として
今期の租税公課にします。

一部は役員賞与(過年度分)、
一部は社長からの借入金の返済とうことになるそうです
についてはこれだけではどういうことか判断つかないので
仕訳がいるのかどうかもわからないですね。
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この回答へのお礼

有難うございました
アドバイスを頼りに何とか自己解決しました

お礼日時:2009/04/01 10:31

修正申告によって発生した、別表4と5(1)の内容を示されないと回答は難しいと思います。

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この回答へのお礼

有難うございました

お礼日時:2009/04/01 10:29

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