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今小さなお店の店長をしています(経営者でなく雇われ)
アルバイト募集したところ春から高校生(今中学生)が来ました はたして雇えるのですか、もし雇ったとしてなんかあったときなど責任がかかってきますか? 店長としてそれぐらい分からなくて恥ずかしいのですが教えてください
 お店は普通のレストラン、17時位からの勤務 

A 回答 (4件)

こんにちは。


以下の参考URLが役立つと思うので、宜しければ参考にして下さい。

「高校生のアルバイトと法律」
http://www.campus.ne.jp/~labor/koukou.html

「高校生などを使用する事業主の皆さんへ」
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/kokosei.htm

「事業主の皆さんへ」
http://www.shiga-roudou.go.jp/kantoku/5.html


お店は普通のレストラン、17時位からの勤務・・・ということですが、
既にご存知だと思いますが、高校生は、午後10時までしか働かせる事ができます。

参考URL:http://www.campus.ne.jp/~labor/koukou.html, http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/kokosei.htm
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この回答へのお礼

かなり早い回答ありがとうございました
いろいろ参考にさせていただきました

お礼日時:2003/02/26 13:11

こんばんわ。



あと、保護者の承諾書が必要ではなかったでしょうか?
まぁ、法律云々関係なく18歳以下の場合は貰ったほうがいいと思います。
そして、高校の校則のチェックも必要です。
校則でアルバイトを禁止している学校もあります。
本当に使い物になってきて戦力として欲しい時期にいきなり辞められるのは困りますからね。

気をつけるべきはやはり深夜労働ですね。
忙しいとつい「大丈夫です」っていう言葉に甘えてしまいそうになりますが
後々にトラブルになりやすいので・・

店長として真剣に取り組んでいる姿勢が感じられます。
いろいろ勉強してください、疑問はいつでもここにどうぞ。
(って、いつでも私が答えるわけじゃないのに・・笑)
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この回答へのお礼

ありがとうございました
大変詳しくお手数かけまして感謝です

お礼日時:2003/02/26 13:03

 労働基準法第56条の規定により、4月1日から働かせることが出来ます。


 同法第57条により、年齢を証明するものを備え付けなければなりません。これは、住民票記載事項証明書でもよろしいです。
 同法第60条及び第61条により、残業、休日労働、深夜(午後10時から午前5時まで)労働はさせられません。

 労働基準法第15条により、労働者を雇入れた場合は、次の労働条件について、書面で交付しなければなりません。(雇入通知書、労働条件通知書の交付)
 1 労働契約の期間に関する事項
 2 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
 3 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇に関する事項
 4 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
 5 退職に関する事項
 雇入通知書等を交付しない会社は、労働契約の入り口から法違反をしていることになるので、本来は避けるべきです。必要な事項を曖昧にしていると、賃金不払、解雇などのトラブルに発展する可能性は大きいです。

 まかり間違っても、させられない深夜労働を行わせ、その帰り道に事故に遭ったとなると、かなりの責任は発生するでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
かなり丁寧に教えていただき分かりやすかったです

お礼日時:2003/02/26 13:06

No.1の回答をした者です。


申し訳ありません、文字の入力ミスがありました。

先ほどの回答の、一番最後の文章
「高校生は、午後10時までしか働かせる事ができます。」は、間違いで、
「高校生は、午後10時までしか働かせる事ができません。」が正しいです。

参考URL:http://www.shiga-roudou.go.jp/kantoku/5.html, http://www.okazakicci.or.jp/topics/rouki.html
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