No.3
- 回答日時:
酒気帯び運転の取り締まり基準です。
0.15mg以上0.25未満は 「6点」
0.25mg以上 「13点」
となってますから、取り締まる事が出来ませんので、
結論から言えば0.14以下は違反ではない。
よって質問に対する回答の0.01は
【違反では無い】となります。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
道路交通法第65条第1項で「何人も、政令で定める以上の酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
」と規定されており、道路交通法施行令(政令)の改正により、2002年(平成14年)6月から、呼気1リットル中アルコール濃度0.25mg(血液は0.5mg)以上は違反から、現行の0.15mg(血液は0.3mg)以上で違反に変わった。自転車も含まれるが、罰則はない。しかし、アルコール濃度の検知値に関係なく、例え呼気1リットル中0.15mg未満でも、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」であれば、具体的には歩かせてふらつくかどうか、視覚が健全に働いているか、運動・感覚機能が麻酔されていないか、言動などから判断・認知能力の低下がないかなどの点が総合的に判断されて酒酔い運転とされ、酒気帯び運転より重い刑事罰や行政処分となる。自転車の運転についても刑事罰の対象となる。
被検知者の体質、体調、飲酒からの経過時間によってもアルコール濃度は異なるが、一番影響があるのが体重であり、0.15mgに基準が下げられてからは朝の通勤時の違反が多く、午前2時飲酒終了し就寝・起床後の午後0時でも0.15mgが検知され、飲酒終了後2時間前後がピークとなるデータも(仮眠後は特に危険ということ。)。
シュミレーター実験の結果では、ビールグラス1杯でも、ブレーキの踏み込み遅れや信号、横断歩行者、横断自転車の見落とし衝突が多発していることから、道路交通法違反では検挙されなくとも、人身事故を起こした場合(自動車運転過失傷害罪)、0.15mg未満の飲酒運転でも、アルコール検知0mgに比べて罰金が数十万円高くなったり、起訴猶予が十万円単位の罰金になったりと飲酒の影響が悪情状として考慮されているようである。
酒気帯び運転は、0.15mg以上で基礎点数6点で違反を伴わず、かつ免停歴0回でも免許停止30日(短縮優で1日、処分者講習料1日で13800円)、0.25mg以上で基礎点数13点で違反を伴わず、かつ免停歴0回でも免許停止90日(短縮優で45日、処分者講習料連続2日間で27600円)の行政処分で聴聞での減軽はなく、0.25mg以上だと2点以上の累積点数があったり、2点以上の違反を同時に伴うと免許取消処分とりなります。行政処分のほかに、交通簡易裁判所で普通車は罰金30万円、軽い再犯、物損・自損事故があったりアルコール濃度がすごく高いと罰金50万円というのが違反者から聞いた最近の相場です。2犯目あたりから逮捕されて、14日目あたりで田畑や家を売って?私選弁護料を払って保釈申請をして保釈保証金250万円を地方裁判所に積んで釈放され、法廷に被告人として引き摺り出され、高校生などの傍聴人たちの好奇な目に晒されながら懲役刑を宣告され、本籍地の市役所の犯罪人(前科者)名簿に執行猶予期間中又は刑終了後10年間、名前が載り、米国などの入国ビザを拒否され、コンプライアンスを重視する会社からは違反と無断欠勤を理由に懲戒解雇され退職金もないという人は多数います。
酒酔い・酒気帯び運転の再犯者、初犯でも犯行を認めない、飲酒状況を軽く供述する、逃走した、人身事故を伴うなどがあれば、最終的に罰金となっても最低2~3日間は逮捕され、即決裁判にかけられたら最終的に執行猶予となっても1か月弱は留置場入りみたいです。
任意保険(自動車保険)の引き受けを拒否されることもあります。
飲酒運転者に酒や車の提供した者、一緒に飲酒した者、同乗者も、数十万円の罰金や人身死亡事故の損害賠償請求訴訟で千万円単位の賠償命令が出ていますので気をつけてください。
2009年6月からは、酒気帯び運転0.25mg以上は一発免許取消となります。
車という多数人を殺傷するおそれの高い凶器を振り回しながら街中で走ることを、免許で特別に許されているのだから、飲酒は少量でも運転したら運転者本人、同乗者、周辺の他車・歩行者の生命にも関わり、それぞれの家族の人生をも変える大きな危険を本来ともなう行為だということを銘記してください。
0.15mg未満でも、アルコールに極端に弱い人とかは酒酔いになりますし、人身事故になったら困りますし、条件によっては0.15mg以上に検知されることもあり得ます。(筆者は行政書士試験合格、法学修士)
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