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はじめまして。
母が63歳病気で退職し、その後傷病手当金を受給してました。
傷病手当金受給が終了し、65歳になったので厚生年金受給の申し込みに行くと、「60-65歳未満の間の仕事していない期間年金を受給していなかったので一時金が支給される」と聞いたそうです。
その時に傷病手当を受給してた話をしなかったそうです。

また、傷病手当を受給していた時は、65歳から年金受給するつもりだったので、年金の申請はしておりませんでした。
年金と傷病手当金で検索をしていたら、「通常は年金を受給し、差額を傷病手当から受給する」とのことでした。

傷病手当を受給していたのに、年金一時金はもらえるのでしょうか?

A 回答 (3件)

はじめまして、つい熱が入って中傷してしまうことがありますがお許し下さい。



>傷病手当を受給していたのに、年金一時金はもらえるのでしょうか?

もらえるかもしれませんが、トータル的に損をすると思います。

社会保険庁がどう判断するかです。

一時金=年金 だと考えていたら65歳前に年金を早期に貰っていたとしたら、65歳から貰う年金より少なくなることがあります。

くわしくは、社会保険の窓口に聞いた方が良いと思います。

>通常は年金を受給し、差額を傷病手当から受給する

なので、年金と傷病手当の差額を計算しどちらが多いかです。
(下手をするとマイナスになり、損をするかもしれません)

ご参考まで。
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この回答へのお礼

早速ご回答いただき有難うございました。

お礼日時:2009/03/30 09:45

一時金という社会保険事務所の職員の説明がさっぱり分かりません。


その職員はどのような意図を持ってそういう説明をしたのでしょう。
 お母さんの年金の加入期間が不足して、年金をもらう資格が無い限り、年金の一時金はありえないです。そもそも、今65歳であれば通常は
一時金での精算はできません。
 退職後に傷病手当金を老齢厚生年金の両方を受給できる場合は、
傷病手当金は年金額を差し引いた後で差額分があれば、その分だけ調整支給されます。したがって、退職した時点ですでに年金の受給資格をお持ちであれば傷病手当金は調整されていませんから、年金の支給額相当分の金額をあとで返す必要が出てきます。年金額の方が傷病手当金より多ければ傷病手当金はそもそも不支給になりますから、全額返還という事態もありえます。
 
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
やはり「一時金」という言い方ではないんですね。
もう一度社会保険事務所に聞いてみます。

お礼日時:2009/03/30 09:51

>「60-65歳未満の間の仕事していない期間年金を受給していなかったので一時金が支給される」と聞いたそうです。


60歳から特別支給の老齢厚生年金が受給できたのに裁定請求していなかったのですね。したがって65歳に請求すれば60歳から65歳までの分が支給されることになります。だだし、在職中であり給与額によっては支給停止があり減額されます。退職後は全額になります。このことを説明したものと思います。一時金とは60から65までの分をまとめて支払うので一時金と表現したと思います。退職後も傷病手当金を受給しておれば調整され、年金が傷病手当金より多ければ傷病手当金は支給されません。傷病手当金が年金より多ければ差額が傷病手当金として支給されます。60歳で年金を請求しておくとよかったですね。
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この回答へのお礼

>一時金とは60から65までの分をまとめて支払うので一時金と表現したと思います。
はい、その事のようです。
母親の場合、傷病手当金が年金より多かったのですが、年金の請求をしなかったので傷病手当金から差額では無く全額受給されたようです。

上記の一時金については、傷病手当金と清算されるのか、再度社会保険事務所に聞いてもらいます。

どうも有難うございました。

お礼日時:2009/03/30 09:59

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