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消防法施行令別表1の項判定について質問します。

主たる用途が児童厚生施設にあたる児童館なんですが令別表1の何項該当するでしょうか?1項または15項でしょうか?
延面約500で遊戯室、調理室、図書室、児童活動室、育児支援室、事務室があります。
またこの対象物では、延面の10%以下の部屋(育児支援室、児童活動室室)で育児支援(育児サロン等)児童クラブ等の活動も行われます。

A 回答 (1件)

別表1の(6)で児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く。

)とあり
以下の項にも児童厚生施設は出てきませんので、
いずれにも該当しない(15)になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今後の指導にいかしていこうと思います。

お礼日時:2009/03/28 18:48

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