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まず、無知な物ですから、文書が解かるずらいかも知れません。

先日初めて入院手術を行いました。

限度額適用認定と高額療養費が有るみたいですけど、
簡単に考えると、高額療養費は後から戻りますが、
限度額適用認定は最初から引かれるみたいですけど
限度額適用認定と高額療養費はどちらを使っても
金額は同じでしょうか?

限度額適用認定又高額療養費を利用した後でも
確定申告の医療費控除は変わり無く適用できるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>限度額適用認定は最初から引かれる



入院時しか使えない(ハズ)

>限度額適用認定と高額療養費はどちらを使っても金額は同じでしょうか?

多分同じです(入院時の保険が利かない雑費とかは別に払うので
支払額が同額になるわけじゃないんですが、考え方は同じ)

高額療養費は自分で申請して 返金されるまで3~4ヶ月かかります
会社の保険組合などが自動で手続きをするところもあるようですが
自分で申請しないと誰も教えてくれないのがほとんどです


>確定申告の医療費控除は変わり無く適用できるのでしょうか?
医療費で支払った分と
高額療養費や医療保険で補填された分を
月ごとに小計を出して申請すると(EXCEL等で)話が早くて喜ばれますヨ

”変わり無く”ではないですけど…
補填・返金された分も申告に必要です

この回答への補足

早々の回答ありがとうございます。

確定申告の医療費控除で高額療養費や医療保険で補填返金された分も申告に必要ですありますが、このような時申告する事によって納税する
場合もありのですか?

補足日時:2009/03/29 16:12
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高額療養費制度とは、基本的に「後から支給」とうい制度です。


限度額認定とは「現物支給(医療という現物を支給)」です。

最初から現物として支給するか、後からお金として支給するかという違いで、基本は同じです。

『確定申告の医療費控除で高額療養費や医療保険で補填返金された分も申告に必要ですが、このような時申告する事によって納税する場合もありのですか?』
(A)いいえ。ありえません。
そもそも医療費控除とは、「高額の医療費を払ったので税金を返してください」という制度です。しかも、10万円を超える部分しか、認められません。
高額療養費は、支払った医療費を超えることはありえません。
医療保険の給付金は、非課税です。
従って、追加の納税は起こりえません。
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戻る額じゃなくて、最終的な負担額が同じになるでしょう。

限度額適用認定なら健康保険から戻ってくることはありません。
高額療養費
病院への支払額(保険適用分のみ)-健康保険からの高額療養費支給額=負担金限度額
限度額適用認定
病院への支払額(保険適用分のみ)=負担金限度額

税金のことですが、医療費控除の確定申告をして納税するようになることはないです。民間保険の入院給付金が負担金限度額を超えたら申告する根拠がないです。
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