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自転車同士接触事故を父が起こしてしまいました。父は無傷で相手は怪我をしました...
自転車同士接触事故を父が起こしてしまいました。父は無傷で相手は怪我をしました。警察での事故扱いにしていません。父は治療費はお支払いすると答えてしまいました。治療費請求について教えて下さい

後日私が窓口になり相手方と話をしました。相手方は健康保険で治療をしているので
三割分の金額を支払ってほしいと言われました。三割分はお支払いすると伝えました。相手方は自動車に付いている
人身傷害保険からの見舞金の関係で保険会社から連絡が入ると言われました。先日保険会社から連絡が入りました。
相手の方は治療を終えていると言われ、健康保険で治療しているので高額にならないと言われました。相手の方も2万円くらい
しか治療費はかかっていないと言われました。再度相手の方に連絡した際も三割分だけ支払って頂ければ良いと言って頂けたのですが、保険会社から人身傷害保険の取り扱いに付いてのお手紙が届いたので、再度相手の方に連絡した所
どうゆう金額になるか・どうゆう形になるかは保険会社から教えて頂けないとの返事を頂きました。この場合は三割以上の金額が請求されるのでしょうか?怪我は完治していますが二週間程仕事を休んでいますが相手の方は三割分の治療費を払って頂ければ良いと会って話した際も保険会社から連絡頂いた後での電話でも言って頂いております。
父の方は保険に入っておりません。三割以上の請求が来た場合の対処方法も教えて下さい。
宜しくお願い致します。三割以上の請求が来た場合納得できるものでは
ないので弁護士の依頼も考えています。

A 回答 (3件)

NO1さんの回答のとおりと思います。


NO2さんの回答は無視して下さい。自転車に自賠責などありませんからね。

2万、3万程度の治療費 目先負担のことで弁護士依頼??費用対効果考えれば意味はないと思います。ただ過失相殺事故となればどの程度の過失があるのか、その程度の相談はすべきかもしれません。
相場は1時間1万円です。
ケガをしたから、させたから貴方側がすべて悪いとは限りません。
自己状況の書き込みがありませんが、過失相殺事故ケースなら貴方側の過失部分について賠償すれば良いことで、治療費100%払う必要があるのかどうか?ですね。

健保7割負担は後日 貴方側に求償してきます。
過失相殺事故ならこれを根拠に全額払う必要はないかもしれません。ここは健保との話しあいになります。

事故対応専門家保険屋と交渉する方が良いと思いますよ。当事者同士直接交渉は人間性の力関係でも左右されます。
人身傷害で対応してれば、相手側は貴方側との煩わしい賠償交渉よりは加入保険屋に充分な賠償はして貰えますので、最終的には保険屋との交渉になると思います。

自転車といえども車両 事故をすれば賠償問題が浮上します。
軽く考えないで個人賠責加入することです。自動車保険特約付帯すれば年間保険料1,500円程度で対人・対物賠償補償 無制限で補償します。
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自動車保険に未加入での事故だったんですね。



先方が人傷を使っていると言うことは
話し相手は
先方ではなく保険会社になります。
なぜならば
債権が保険会社に移っているからです。

「治療費3割は払う」と約束したのですから
それ以外は突っぱねて良いとは思いますが
とにかく
理屈抜きに
「保険会社とは話しない」
と突っぱねて
直接相手本人とだけ交渉しましょう。
「文句有るんだったら、自賠に被害者請求かけろ」
と言い放ってください。

ついでに言うと
過失割合について
「当方は一切悪くないっ」
と言い切りましょう。
事故状況も
こちらが悪くないように
嘘をつきましょう。
それが真実かどうかは裁判してもはっきりしませんから
言った者勝ちです。

結果、
法的にどうあれ
所詮、民×民ですから
「払う気無いね!」
と突っぱねればこちらの勝ちです。

悲しいことに事故というのは
もめたときは必ず加害者が有利です。

それを逆手にとるくらいしか
いい手はなさそうですね。

今後は保険にご加入いただけますよう
よろしくお願いいたします。
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まず健康保険というのを正しく理解しましょう。


健康保険は自分の責で怪我をした場合には適用になりますが、第三者に怪我をさせられた場合は別です。
窓口では3割の支払いですが、当然健康保険が支出した7割については、健康保険が支出する理由がないので、本人か怪我をさせた人に請求するという流れになります。
納得できないも何も当然です。
何故、健康保険が他人の賠償金を負担しなければいけないのでしょう?
弁護士に頼んでも裁判しても、勝てる話ではありません。

それとは別に過失割合というものがあります。
自転車同士の事故で双方に過失があるのであれば、ご質問者側は過失分のみ支払いすれば良いということです。
例えば、過失割合が50:50であれば、相手方が健康保険を使って支払いした3割の他に2割分は健康保険から求償されるので、支払いしなければいけません。

ですから、弁護士に相談する場合は、3割がどうのこうのではなくて、事故の過失割合がどのようになるのかということが主旨となります。
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