A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
NO5です。
確定申告をするときに、現在働いている会社の情報までは書きません。
ですから、納税を促す先として記載してある自宅に書類が届くのです。
そして一番肝心なのが、確定申告は20万以上収入があった時、初めて
税務署に行って相談すればいいのです。
それまでは、特に何も考えずにいても大丈夫です。
(20万超えた時に慌てないように、領収書の類は保管しておいてください。)
あと、副業ですが、個人的に請け負った作業的なことをしています。
NO.6さんが書かれている物以外で知っている物ですと、
自作の洋服・小物の販売くらいです。
No.6
- 回答日時:
公務員の副業はまずいでしょう。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4482411.html
営利企業等の従事制限
兼職及び他の事業等の従事
に引っかかってしまいますよね。
任命権者が許可するとしても
学校なのど非常勤講師や講演、執筆などの報酬
家の農家での従事とか貸家、アパートの経営ぐらいではないでしょうか。
株式売買やFX取引、アフェリエイトも入るかもしれませんが。
(許可する基準は知りません)
請負や報酬はばれないかもと思うかもしれませんが
ばれれば失職する恐れがあるようなことをする意味がないでしょう。
疲れて医療ミスでもしでかしたら職を失うだけでなく
罪を問われるのはいうまでもありません。
>副業先が決まったらまず、役所に行き確定申告のことをそうだんすればいいのですか?
内緒で副業したい人がそれをわざわざ知らせに行くのですか。
No.4
- 回答日時:
本業も副業も
給与所得の場合
給与所得として合算されるので
A社、B社に分けて住民税を支払うことはできません。
給与所得が1社からで
給与所得以外の申告所得がある場合には
給与所得以外の所得に対する住民税は
普通徴収を選ぶことができます。
この回答への補足
追加で質問なんですが、副業する場合どういう順序ですすめばいいのでしょうか?
副業先が決まったらまず、役所に行き確定申告のことをそうだんすればいいのですか?
No.3
- 回答日時:
教えてgooで誰かが質問していましたが
その方の役所ではバイト分を普通徴収にす
るのは出来ない!と役所の人に言われたそ
うです。
ですのでNo2さんの通りに確定申告しても
給与所得は原則特別徴収なのでバイト分を
普通徴収にしてくれないかもしれません。
ですのでNo1さんのように役所に聞いて
確認が取れてからNo2さんのように確定申告
すればいいんです。
で、役所にダメだよ!といわれたら別の方法
考えないとダメですね。
ちなみに確定申告は税務署管轄ですが、住民税は
役所管轄です。ですので確認するのは税務署では
なくお住まいの市町村役所です。
No.2
- 回答日時:
確定申告書の第二表に
住民税に関する事項という所があるので
その中の
給与所得以外の住民税の徴収方法の選択という枠の
自分で納付にチェックを入れれば
給与の住民税は特別徴収で給与から天引き
副業の住民税は自分で直接納付できます。
記載例
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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