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 現在、アルバイトとして10:45~19:15という契約で働いておりますが、3月より、月に2回程度、早出(時間外)という事で8:00~18:00という時間外労働を強いられ、これを拒否する場合、最終的に解雇と言われております。
 勤務している職場は、基本的に、早番:9:30~18:00遅番10:45~19:15となっております。
 就労する者のうち遅番を希望している者は自分以外に居なく、自分も当初は早番を希望しておりましたが、どうしても固定の遅番が欲しいというこだったので妥協し、ここ8年程遅番のシフトに合わせつつ個人としての生活もして来ました。

つまり通常なら10:45出勤のところを8:00出勤になり、本来ならば自分が遅番で固定していれば良いところが、自分が早出をやらされるが故、早番希望の者が自分の換わりに遅番やらされたり等、働く者同士、意味もメリットもなく無駄なシフトの中で働かされているという状況です。
 時間外労働をすればそれなりの割増賃金は発生はしますが、とは言え現実に自分の生活パターンや時間の使い方等考慮すると(仕事が終わった後も個人的には、即収入に結びつく事ではない事とは云え、収入に結び付くような努力をする為の時間でもあり、多忙なので)…月に2回程度、たかだか1.5時間程度の時間外労働であってもお金と時間を量りにかけたとしたら『時間』を取りたい、
・時間外労働をして月3000~4000円程度プラスになるよりは、早出1回につき出るロス時間=3時間を巧く活用したいと思っています。

 冒頭にも書きましたが、こういう場合、バイトであっても時間外労働を拒否した場合、正当な解雇の対象になるのでしょうか?

 何とも低次元な疑問、且つ分かりにくい文章で申し訳ないですが、詳しい事を知っていらっしゃる方アドバイスをお願い致します。

A 回答 (1件)

一般論で言うと、優先順位があって


1)労働基準法及び関連法規
2)雇用契約(法律に対して矛盾がないこと)
3)求人条件(広告や求人票)
4)会社と労働者の話し合い
の順です。

従って、ご質問の場合では、法律に違反している部分は見当たらないず、
雇用契約に「時間が明確に記載されているかどうか」が焦点、となります。
通常はアルバイトやパートは
・シフト制
・時間指定
・フルタイム(正社員と同じ)
のいずれかになるので、シフト制になっていれば
「会社の申し出は正しく」、時間指定となっていれば
「指定された時間以外は断る」事が可能になります。
但し、時間を指定(10:45~19:15)となっていても「断る=会社の評価が下がる」
ことにはかわりが無いので、いずれは辞めざるを得ない状況に追い込まれたり、
昇給(時給アップ)が無かったりという不利益は避けられないでしょう。
そこは会社が(裁量権と言い)自由に決められるものなので、
「会社の申し出を断ったアルバイト」という評価は変わらないです。

会社に協力するも良し断るも良し、契約内容を確認してから判断してください。
会社は個人の「時間活用」に協力する義務はありません。
それで会社がおかしくなっては意味が無いからです。

追記
「本来ならば自分が遅番で固定していれば良いところが、
 自分が早出をやらされるが故、早番希望の者が自分の換わりに
 遅番やらされたり等、働く者同士、意味もメリットもなく
 無駄なシフトの中で働かされているという状況」
という部分は言う必要のないことです。
無駄かどうかは会社が判断することなので。

この回答への補足

雇用契約書の始業・終業時間は;10:45~19:22
となっており、この時間は4年位迄実際に働いていた始業・終業時間で、その後口頭で10:45~19:15にする、と言われ現在に至っています。因みに4/1より11:00~19:30になると言われていますが、今回(4月より有効となる)受け取った雇用契約書には依然、10:45~19:22と書いてあります。

「所定労働時間等」の項には、
所定外労働(有・無) 休日勤務(有・無)
とありますが、何れにも何のチェックマークも入っていません

補足日時:2009/03/31 01:10
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

やはりこの程度のレヴェルの問題だと雇われる側は殆ど主張出来ない又は、主張しても不利な方向にしか行かないという事でしょうか…

お礼日時:2009/03/31 01:28

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