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法人税(1)がゼロで利子割り控除(11)がある場合、差引法人税額(12)は
次の記載方法が考えられますが、どれが正しいのでしょうか。
1.利子割り額を記載し、差引法人税額(12)はマイナス表記し納付
すべき県民税額(21)で相殺する
2.利子割り額(11)及び差引法人税額(12)はゼロとし、均等割り
だけを納付して、利子割は還付を受ける
3.記載は上記2とし、納付額は「均等割額-利子割り額」として
相殺する。
以上よろしくご指導下さい。

A 回答 (2件)

申告書の記載方法は2です。


去年の秋頃から、都道府県民税の申告書には
申告書の右下のほうに
「利子割還付額の均等割りへの充当を希望する、希望しない」を
チェックする欄があります。
充当希望のほうにチェックして
納付書の記載は「均等割額-利子割り額」にします。
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この回答へのお礼

ctaka88さん、ありがとうございました。
申告書右下に「利子割還付額の均等割りへの充当を希望する」等のチェック欄があるようで、確認します。申告書の記載順からでは(1)の方法がしっくり行かず、私と同じような疑問を持つ人がいたのでしょうね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/02 17:22

申告書の記載方法は、1.は誤りで、2.が正解です。



納付書の記載方法は、2.と3.のいずれでも役所は対応してくれますが、行政に協力する立場から3.が望ましいと思います。
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この回答へのお礼

minosenninさん、明快な回答ありがとうございます。
例年は金利も少ないので、受取利息ではなく入金のあった利息を雑収入で受けて所得控除の申請はしなかったのですが、今年は少し多いので行政に協力する意味から「3」の方法で対応します。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/02 17:14

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