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柴犬を飼っていて、散歩時は必ずリードをつけています。
私の犬は見知らぬ犬が嫌いですが、私が頭を撫でたりおやつをあげたりしている犬には攻撃しませんが、それ以外の犬に対してはすごく攻撃的になり、何回か相手の犬を負傷させたことがあります。(軽症でしたが)

私が見ている時には気をつけることができるのですが、私の後ろからこっそり犬を近づけたり(自分の犬を私の犬に挨拶させようとするらしい)、ノーリードの犬が突然私の犬に向かって走って来てケンカになったり・・・。
相手はたいてい小型犬です。

私が怖いのは、私の犬が相手の犬を噛み殺したりした時のことです。
こちらがリードをつけていたにもかかわらず、上記のように突然相手の犬が近づいてケンカになり、相手の犬が大怪我、あるいは死んだ場合、こちらにも非があるのでしょうか?
もし訴えられたら、賠償しなければならないのでしょうか?

A 回答 (6件)

#3です。


お礼&補足を拝見しました。

>とにかく、たとえ相手が戦意むき出しの犬を近づけてケンカになったとしても、こちらも責任が問われることに間違いはないということですね。

これは、そうではないと思います(私の書き方が悪かったでしょうか。評価が分かれるとした点です)。
ご存じのとおり、不法行為に基づく損害賠償請求が認められるためには『故意』または『過失』が必要ですが、『故意』や『過失』があるか否かは、具体的事実によって判断されます。
相手が、敵意むき出しの犬を近づけてくることは(そして、その犬を制御しないあるいはできないことは)相手に『過失』(または故意)があることを根拠づける具体的事実です。
ただ、もちろん、相手に過失があること=こちらに過失がないことにはなりません(具体的事実によれば、過失なしということもあり得ます。そうなれば、責任を問われることはありません)。

ただし、リードをつけていたか否かは、過失があるないを認定する際、重要な要素ではあるが決定的な要素であるとまでは言えないということです。
すなわち、個々の事実関係によってはリードをつけていたからと言って必ずしも過失なしとはならないでしょう(たとえば過去に咬傷事件を起こしている等の事実)し、ノーリードであるからと言って過失ありと絶対的には言えないということです(ただし、条例や法律による規制がされている現状においてノーリードであることは過失ありとする方向に大きく働くと思います)。

また、
>たとえ相手が戦意むき出しの犬を近づけてケンカになったとしても
との点についてですが、相手方があなたや愛犬を傷つけることを目的として、はじめから犬をけしかけるなどし、結果、あなたや愛犬がけがをすることになれば『故意』責任が問われることもあり得ます。
刑事的には、傷害罪・器物損壊もあるということです。

最後に、
私も犬を飼っており、夜間の散歩道で突然ノーリードの犬が飛び出してきたこともあります。
大事には至りませんでしたが、お互い牙を剥きだしてからみ合っていましたので、家の犬を守るためにもう少しで相手の犬を蹴り飛ばすところでした(@_@;)
ノーリード推奨については、異論がありますが、質問者さんが望んでいらっしゃらないようなので、この辺で。
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この回答へのお礼

91229122さん、詳しく書いて下さりありがとうございました。

戦意むき出しの犬を近づければ確かに「故意」ですが、そういう人はかなり悪意がありますよね。
普通の人ならば、そんな状態の犬を他の犬に近づけたりしないものですが。
ケンカに至るのは途中までは戦意が読み取れなかったのに、近づいてから急に!という場合です。
犬同士を仲良くさせたくて近づけて来るのだと思うのですが、飼い主同士のアイコンタクトもなしに近づけるのは「過失」に値すると思います。
ただ吠えかかるような犬をノーリードで散歩させるのは「故意」に限りなく近いと私は考えます。

皆さんの回答を読んで、こちらも器物損壊に至らないように常に気をつけなければと、気が引き締まりました。

お礼日時:2009/04/04 01:24

A1ですが、自分はノーリード推奨派ですけどね。


リードは責任を回避する手段にすぎず、飼い方に責任を求めないからです。

現在のリードを強制するのと反対の、ノーリードを強制する状況を考えると、飼い主に足りない責任意識が見えてきます。
この部分が、社会全体からの犬を飼う人への要求で、今回の話題で被害に遭う飼い主側の思考です。

日本人は遵法意識が高いので、この考え方ができない。
犬はノーリードでも飼えます。
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この回答へのお礼

dogdayさん、最初の回答の感じからたぶんそういうお考えの方だと思っていました。

私はリード強制派ではありません。
dogdayさんの飼い犬は他の犬に勝手に近づいたり吠えたりは絶対にしない、利口な犬なのだと思います。
でもそういう犬ばかりではないのは確かです。
なぜこの質問をしたのかと申しますと、昨夜の散歩の時にいつもノーリードで3匹の小型犬を散歩させている人がいて、暗がりから突然走ってきて吠えかかり、危うく私の犬と接触しそうになりました。
以前主人が散歩に行った時は、その犬が曲がり角から急に襲ってきたので犬同士ケンカになってしまったと聞いていたので、その人の姿が見えたら道を変えるとかの自衛策を取っていたのですが。
その時怖かったので、「リードをつけてください」と言うと逆ギレされて、オレは元ヤクザで刑務所にも何度も入ったし、エンコも詰めたとか訳のわからないことで脅されました。(本当かどうかはわかりませんが)
もしこういう人の犬を噛んでしまったらと考えると恐ろしいですし、楽しい散歩道を変えたくありません。

dogdayさんのように良識を持って散歩をさせている人ばかりではありませんので、こういう向かってきて吠え掛かったりする犬だけ規制の対象になれば、とは思います。

申し訳けありませんが「リードの強制、ノーリードの推奨」という質問内容ではないので、この話題はこの辺で終わらせて下さい。

お礼日時:2009/04/03 15:29

相談者さんの犬は、リードを着けている場合は、相手の犬がノーリードの為に近付いてきて喧嘩になるのは、責任はありません。



本来、法律等でノーリードは規制されており、都道府県によれば罰則すら存在しています。

お互いに、リードありの場合、相談者さんが近付かないように『注意と警告』を与えて下さい。
それでも、相談者さんの犬に近付けるなら、それは相手の飼い主としての責任になります。
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この回答へのお礼

sfx1208さんアドバイスありがとうございました。

相手の犬が近付かないように『注意と警告』を与えるというのは、私が相手の犬を確認していた場合は必ず行っていますが、角を曲がったらノーリードの犬がいたというような場合や、うしろから断りもなく近づけて来られた場合は対処のしようがありません。
散歩中は常にキョロキョロと注意していますが、それでも口輪をしなければこちらの非になるのかもしれませんね。

お礼日時:2009/04/03 08:31

こんばんは。



民法718条は、「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。」と規定しています。

結局は、質問者さんのとられた対応が「そのワンちゃんの性質に従った相当の注意」に当たるか否かが問題となります。

ご質問を拝見する限りでは、
>それ以外の犬に対してはすごく攻撃的になり、何回か相手の犬を負傷させたことがあります。
とのことですので、単にリードをつけているだけでは相当の注意とは言えないでしょう。
また、
>私の後ろからこっそり犬を近づけたり
という状況であっても、それが予想される以上(このように質問されるのであれば、それは予想されることなのでしょう)、賠償が必要な場合に当たると思います(もちろん、その後は過失割合の認定ということになるでしょう)。

また、相手方がノーリードの場合は、地域・時間帯・慣習・質問者さんの対応・わんちゃんの反応などの状況により評価が分かれると思われます。
ただし、もし質問者さん側に賠償責任が問われたとしても、過失割合によりかなりの責任が減額されることは言うまでもありません。

この回答への補足

自分の犬に対しての書き方が悪かったのでまるで狂犬のようにとられているのかもしれませんが、普段は他の犬とも仲良くしていますし、人間に対してはよちよち歩きの幼児がいきなりシッポや耳をつかんでも無反応です。
相手の犬が攻撃してきた、あるいはふざけてじゃれているのかもしれませんが、自分が「危険」と判断した犬の場合にだけ攻撃します。
私がリードを上に引っ張り、「NO!」と言うとすぐにやめるのですが、過去2回だけ間に合わず、一瞬で相手に歯を当てて出血させてしまいました。
その時は相手の飼い主さんも「お互い様だから」と言われましたが、その場で動物病院に一緒に行き、手当てと抗生物質の処方をしいてもらい、治療費を払いました。
「過失割合」というと、車と、突然路地から飛び出してきた自転車との接触事故のような関係なのでしょうか?

補足日時:2009/04/03 08:33
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この回答へのお礼

91229122さん、回答ありがとうございました。
補足を書き込んでから、NO.1の方が「交通事故のような過失割合で責任をとる事になります。」と書いてくださっていたことに気が付きました。

ノーリードの犬はたくさんいますが、相手が数メートル離れて吠えているぶんには気にもとめていないようですが、1メートルくらいまで来られるとダメです。
ですが、相手の犬に戦意がない場合は近づかれても大丈夫です。

とにかく、たとえ相手が戦意むき出しの犬を近づけてケンカになったとしても、こちらも責任が問われることに間違いはないということですね。

お礼日時:2009/04/03 09:17

最近、口輪をして散歩しておられるのを時々見かけます。


『あのワンちゃんは噛むかもしれないんだなぁ』と思いながら
通り過ぎるのですが、もし相手の犬や人を噛んでからでは遅いので
可能性があるなら口輪も一つの方法かと思います。

この回答への補足

自分の犬に対しての書き方が悪かったのでまるで狂犬のようにとられているのかもしれませんが、普段は他の犬とも仲良くしていますし、人間に対してはよちよち歩きの幼児がいきなりシッポや耳をつかんでも無反応です。
相手の犬が攻撃してきた、あるいはふざけてじゃれているのかもしれませんが、自分が「危険」と判断した犬の場合にだけ攻撃します。
私がリードを上に引っ張り、「NO!」と言うとすぐにやめるのですが、過去2回だけ間に合わず、一瞬で相手に歯を当てて出血させてしまいました。

補足日時:2009/04/03 09:01
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この回答へのお礼

usatyさん、補足をつけさせていただきました。

ノーリードの犬はたくさんいますが、相手が数メートル離れて吠えているぶんには気にもとめていないようですが、1メートルくらいまで来られるとダメです。
ですが、相手の犬に戦意がない場合は近づかれても大丈夫です。
過去2回はお互いのケンカの上での負傷でしたし、その時は相手の飼い主さんも「お互い様だから」と言われましたが、その場で動物病院に一緒に行き、手当てと抗生物質の処方をしいてもらい、治療費を払いました。
でもいい飼い主さんばかりではないと思うので今後も心配ですが、わがままなようではありますが、口輪というのは考えられないのです。
すみません。

お礼日時:2009/04/03 09:25

飼い主が犬の行動をリードで止められないのに、リード以外に噛まないようにする対策を怠った責任があります。


相手の犬が構ったから怪我をさせたが、怪我をさせる犬をつれて公道を連れ歩いている責任は重大です。

交通事故のような過失割合で責任をとる事になります。
代行してくれる保険会社などがありませんので、裁判になると大変です。

この回答への補足

自分の犬に対しての書き方が悪かったのでまるで狂犬のようにとられているのかもしれませんが、普段は他の犬とも仲良くしていますし、人間に対してはよちよち歩きの幼児がいきなりシッポや耳をつかんでも無反応です。
相手の犬が攻撃してきた、あるいはふざけてじゃれているのかもしれませんが、自分が「危険」と判断した犬の場合にだけ攻撃します。
私がリードを上に引っ張り、「NO!」と言うとすぐにやめるのですが、過去2回だけ間に合わず、一瞬で相手に歯を当てて出血させてしまいました。
その時は相手の飼い主さんも「お互い様だから」と言われましたが、その場で動物病院に一緒に行き、手当てと抗生物質の処方をしいてもらい、治療費を払いました。

補足日時:2009/04/03 09:02
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この回答へのお礼

dogdayさん、アドバイスありがとうございました。

2回はお互いのケンカの上での負傷でしたし、相手の飼い主さんもいい方でしたが、そういう飼い主さんばかりではないと思うので今後が心配です。

ノーリードの犬の飼い主さんは、幹線道路の歩道を手をつながずに幼児を歩かせているようなものです。
いつ車道に飛び出すかわかりません。
突然飛び出されてハネてしまった車と似たような状況ということでしょうか?
とにかく、たとえ相手が戦意むき出しの犬を近づけてケンカになったとしても、自分の犬が応戦してしまったからにはこちらも責任が問われることに間違いはなさそうです。
これからはさらに気を配りながら散歩します。

お礼日時:2009/04/03 09:49

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