
自治会(町内会)との契約について ご質問します。
土地を自治会(町内会)と賃貸契約を結ぶことになり、契約書を作成しているところなのですが、相手方(自治会)の会長が、「契約者は会長は年次ごとに交代が発生するので、自治会名のみ○○町内会(会長名を省く)にして欲しい」と言われました。
そこで質問なのですが、
(1)法律上有効な契約と言えるのでしょうか 又何か問題が生じた場合、自治会と言うのは何か漠然としている様に思えるので、自治会長名(個人名)を契約書に明記するように主張したほうがよいのでしょうか。
(2)その町内は自治会としてまだ、法人化されていないようなのですが、法人かするとどのような義務と権利が発生するのでしょうか
素人で法律の事がよくわかりません、何卒よろしくお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
その町内会が、
地方自治法第260条の2の認可地縁団体、
あるいは、
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律により設立された町内会でなければ、
権利能力なき社団ですので、
町内会と賃貸借契約を締結しても無効となってしまう可能性があります。
権利能力なき社団は、権利能力を有していないため、権利や義務の主体にはなれないからです。
ご質問のケースでは、町内会に法人格(一般社団法人や認可地縁団体になってもらう)を取得してもらい、そのうえで契約を締結するのが理想ですが、
手続きが煩雑であることや費用の問題もあり困難でしょう。
また、町内会の構成員全員と契約を締結する方法も考えられますが、非現実的ですね。
現実的な対応としては、
町内会の総会などの機関決定により今回の賃貸借契約の締結は承認されているのでしょうから、
会長がその構成員全体から契約締結の権限を委任されていると考えることができると思います。
したがって、会長が町内会構成員の代理人として契約を締結することは可能だと考えられます。
契約書には、「何々町内会 代理人 会長 何某(個人名)」と明記したほうがいいと思います。
また面倒だとは思いますが、会長が変更になったら、その都度、契約書を作成したほうがよいでしょう。
No.4
- 回答日時:
契約を結んだ時点での役職の名前にします。
ただし、契約条項の中に
「名義人はその役職を引き継ぎしたものがその責を引き継ぐものとする」
というような意味の文言を入れておくべき。
おそらくはご質問者と何かトラブルが発生した場合に、契約書の名義が過去の役職者になっているど具合が悪いとでも考えているのでしょう。
それと自治会は法人化されることはないです。
元来、自治会は収益を目的とした団体ではありませんから。
NPO団体になったという話しはきいたことがありますが。
No.3
- 回答日時:
>自治会と言うのは何か漠然としている…
「人格なき社団」といいます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%A9%E5%88%A9% …
>又何か問題が生じた場合…
「人格」のない者に責任を問うことはできないでしょうね。
>自治会名のみ○○町内会(会長名を省く)にして欲しい」と言われました…
例えば銀行で、○○町内会だけでは口座開設できません。
必ず「○○町内会・会長△△」とか「○○町内会・会計係△△」とかにしろと言われます。
>契約者は会長は年次ごとに交代が発生するので…
あくまでも契約時点での会長に責を負わせるという内容の契約です。
契約書の最後に附則として、会長が交代したときは後任者から○日以内に申し出がない限り、後任者が契約内容を引き継ぐと、明記するのがよいです。
>法人かするとどのような義務と権利が発生するのでしょうか…
法人は人格があるわけですから、○○町内会(会長名を省く)の契約でかまいません。
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