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たびたびすみません。医療事務講座に通って資格を目指している者です。お忙しいとは思いますが、レセプト点検でわからない点があったので至急教えてください!
傷病名 (主)痔ろう 開始 20年3月24日
電子化加算届出 管理栄養士等により栄養管理を実施

・初診料についてですが、即日入院ではないので初診料は算定できないということでいいのでしょうか?
・浣腸は基本診療料に含まれ算定できないと教わったのですが、その時に使用した薬剤は算定できるのでしょうか?
・20.4.10に入院し食事(昼・夜)がはじまり4.11は手術のため禁食、4.12に再び食事(朝・昼・夜)が開始された場合、栄養管理実施加算は禁食の日も加算されるのでしょうか?それとも食事のあった2日間だけなのでしょうか?
・これは上記とは関係ないのですが、一つの傷病が治癒し、その後後日違う傷病で診察した場合は、最初の傷病に罹った時と新たに違う傷病で診察した場合と初診料が算定できると思いますが、両方に電子化加算は算定できるのでしょうか?
たとえば、6歳未満で新たに違う傷病で罹った時が時間外だった場合は、342+3点(最初の傷病時)、470点+3点(時間外で新たな傷病で罹った場合)で合計818点で良いのでしょうか?
以上です。わかる方教えて下さい!お願いします。

A 回答 (1件)

>初診料についてですが、即日入院ではないので初診料は算定できないということでいいのでしょうか?



3/24開始、4/10入院ってことですよね?
初診料は算定できません。

>浣腸は基本診療料に含まれ算定できないと教わったのですが、その時に使用した薬剤は算定できるのでしょうか?

処置料が算定できなくても、その処置に伴って使用された薬剤料は算定
できます。

>20.4.10に入院し食事(昼・夜)がはじまり4.11は手術のため禁食、4.12に再び食事(朝・昼・夜)が開始された場合、栄養管理実施加算は禁食の日も加算されるのでしょうか?それとも食事のあった2日間だけなのでしょうか?

当該加算は、食事を供与しておらず、食事療養に係る費用の算定を行っていない中心静脈栄養等の治療を行っている患者であっても、栄養管理計画に基づき適切な栄養管理が行われている者であれば算定対象となること。

とあるので、栄養管理が行われていれば算定可です。

>これは上記とは関係ないのですが、一つの傷病が治癒し、その後後日違う傷病で診察した場合は、最初の傷病に罹った時と新たに違う傷病で診察した場合と初診料が算定できると思いますが、両方に電子化加算は算定できるのでしょうか?

算定できます。
ただし、400床以上の病院では電子化加算は算定不可です。
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この回答へのお礼

お忙しい中、回答いただきありがとうございます!
とても助かりました☆
感謝しています。

お礼日時:2009/04/09 11:40

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