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建物の一部をテナントに賃貸しました。
内容は、契約期間・賃貸免責・賃貸料(月額50万円)・敷金受領(600万円)等です。
尚、敷金は契約の解除があっても返還しません。
そこで、印紙税の取扱いですが 建物の賃貸借契約とみなして"不課税文書"としていいのか? それとも敷金が契約金額とみなされ"第1号文書"消費賃借に関する契約書”となるのか?
どなたかご教授ください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

                                             敷金受領も明記したんですね…。



仰る通り、建物の賃貸借契約だけであれば、印紙税は「不課税」ですが、この場合、敷金の受領というのが印紙税の対象となります。

ただし、「第1号文書」ではなく「第17号の2文書」に該当することとなり、この事案の場合、200円の印紙税額となります。

                                               
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この回答へのお礼

「第17号の2文書」!!!・・・・・・全く気がつきませんでした。
調べなおしてみます。
早速ご回答頂き本当に有難うございました。

お礼日時:2003/03/01 08:41

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