No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>簡単に言いますと、生活保護に認定されている「故人」親族は対象外で
>あれば、行政側から火葬費用が支給されます。金額は地方自治体によって
>違います。
>お金がないというだけでは、行政側からの支援金はほとんどありません
>ので注意
「「故人」親族は対象外であれば」この意味が不明ですが、生活保護受給
世帯の場合は、「火葬費用」だけでなく、葬祭の費用として葬祭扶助が
支給されます、金額は約19万円ほどです。この金額で葬祭は可能です。
なお、生活保護を受給していない世帯でも、困窮により葬祭費用に窮する
場合には葬祭扶助を受けることは可能です。ただし、生活保護受給と同様の
審査は必要となります。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/04/11 15:40
ご近所さんも色々と調べている様ですがいまいち内容がわかりずらくて困っているようです…教えていただいた内容を伝えてみます。有難うございましたm(__)m
No.5
- 回答日時:
生活保護受給者であれば支給されます。
他にも福祉制度にかかっているようであれば支給されることもあるようですが、実際は申請してみないことにはわかりません。ただ支給されるといっても最低限必要なものだけです。葬儀に宗教者をよんだときのお布施や納骨費用までは出ませんね。それとは別に国民健康保険ならば役所の担当課から、協会けんぽならば協会から、会社の健康保険組合ならば組合から、埋葬料や葬祭費としていくらかは支給されます。国保は自治体によって支給額が異なります。また先の回答にもある「政府管掌健康保険」(=協会けんぽ)の「埋葬料の額は故人の標準報酬月額の1か月分(10万円未満のときは10万円)となります。」ですが、今は5万円に変更になっています。家族埋葬料も5万円になっています。
これらの申請には「火葬した」「葬儀をした」などの証明が必要となることが多いようです。具体的には火葬料金の領収書や葬儀費用の領収書などです。時として会葬御礼で喪主であったと証明すれば大丈夫なこともあります。ですので葬儀後の申請になりますね。
>私の予想では火葬場で火葬場と火葬場でお経→お墓という様なお葬式になるのでは?と伝えましたが…
お経をあげてもらうということはお寺へのお布施が必要ですので、お金がないならどうするんでしょうかね。。。
一番費用がかからないのは、無宗教でお焼香のみ、いわゆる「直葬」と言われることの多い葬儀らしい葬儀をせずに納棺だけして火葬場に直行するプラン。これだと最低限度の葬儀費用(だいたい20万円ほど)と火葬料金のみでおさまります。納骨は、しばらくは自宅に安置しておき余裕があるときにゆっくりすればいいかと思います。
参考URL:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,273,25.html
この回答へのお礼
お礼日時:2009/04/11 15:36
お葬式も色々と大変なんですね…詳しい事はご近所さんなので不明なのですが直葬というお話をしてみます。ご丁寧に有難うございましたm(__)m
No.3
- 回答日時:
お葬式費用を区役所からの質問にお答えします。
簡単に言いますと、生活保護に認定されている「故人」親族は対象外であれば、行政側から火葬費用が支給されます。金額は地方自治体によって違います。
お金がないというだけでは、行政側からの支援金はほとんどありませんので注意
----------------------
補助制度についてご紹介します。
日本国民は基本的に全員、健康保険に加入しています。健康保険には「国民健康保険」「政府管掌健康保険」「組合管掌健康保険」「共済組合」などあり、勤務先によりどこに属するかが決まります。
「国民健康保険」は自営業者や自由業者などとその家族が主に加入しています。医療費用をカバーする目的の制度ですが、加入者が亡くなったとき、葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。
葬祭費の額は市区町村が個別に定めていますので、お住まいの自治体のHPなどでご確認ください。東京都特別区の場合は7万円となっています。
「政府管掌健康保険」は「健康保険組合」を持たない会社に勤める会社員などが加入しています。医療費用のカバーの他に、傷病手当金の支給や出産手当金の支給を受けられる点が国民健康保険とは異なります。
この制度では被保険者(加入者:保険料を負担している方)が亡くなったとき、被保険者に生計を維持されていた家族が埋葬を行った場合、「埋葬料」を受けられます。埋葬料の額は故人の標準報酬月額の1か月分(10万円未満のときは10万円)となります。
埋葬料を受ける人がなく、生計維持関係のない家族や親戚、友人等が埋葬を行ったときは、埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内で埋葬にかかった費用が「埋葬費」として支給されます。
また被扶養者が亡くなったときは、被保険者は「家族埋葬料」として10万円受けることができます。
組合管掌健康保険(健康保険組合)や共済組合なども同様の制度がありますので、葬儀が終わった後落ち着いたら、忘れずに申請を行いましょう。なお2年間で請求権は消滅します。
No.2
- 回答日時:
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