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市街化調整区域に、1階がドライブインで、2階が事務所の建物を建てたい場合に建築許可は下りるでしょうか?

面積は、どちらも同じ面積の場合、ドライブイン部分が多い場合、事務所部分が多い場合のそれぞれでご教示をお願い致します。

また、その根拠条文、ネット上の情報などがありましたら是非教えてください。

A 回答 (3件)

道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる給油所・ドライブイン等の施設。

(9号)

http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
9号運用は
主がドライブインで
付属的に必要最低限に
休憩室、事務所です。
半々と言うのはありえないですね。
代表的な建物は
道の駅です。

県で運用が違いますので許認可長に確認しましょう。
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No,1です。


平成21 年4月1日より、市街化調整区域の開発許可の基準等の一部が変わります。
都市計画法第34 条第9 号の運用基準は改正され、休憩所(ドライブイン等)の基準が廃止されます。
従来は、道路管理施設や給油所のほかに、ドライブインとコンビニエンスストアが許可対象となっていましたが、改正後の許可対象休憩所はコンビニエンスストアのみとなります。
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市街化調整区域とは、都市計画法により、新たに建築物を建てたり、増築することが出来ない地域です。

(農林水産業施設や公的な施設は可能)
したがって、例外的に許可される農林水産業施設や公的な施設以外は建築許可が降りません。

<その根拠条文>
都市計画法第三十四条 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO100.html

<ネット上の情報>
国土交通省
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/kaihatu_kyok …

All About
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeu …

ウィキペディア
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82%E8%A1%97% …

この回答への補足

都市計画法では、次の34条一項でドライブインや車の整備工場などなら建築許可が下りることになっています。

そこで、ドライブインはいいのですが、それに併設して2階に事務所を設けることができるかが知りたかったのです。

補足日時:2009/04/08 19:44
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