アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

 はじめて質問いたします。どうぞよろしくお願いいたします。
 早速質問ですが、このたび自宅前道路の拡幅の計画がもち上がり、実行されれば片側通行から、対面通行可能な4mくらいの道路になり、便利になりますが、自宅駐車場を数十センチ削るため現在使用している車が停まらなくなり、50メーターほど離れた我が家の空き地へ停めるしか方法がなく、通勤時やその他の利用に大変不便になります。差し引きで考えた場合、拡幅して欲しくないのですが、断ることが可能でしょうか?また、断れないとすれば自宅内の建物の移動や庭石を移動するなどの費用は、請求可能でしょうか?何か良い知恵があれば、お教えていただけるとうれしく思います。

A 回答 (2件)

断ることは可能です。


強制収用のような強行手段までに至るには相当期間の話し合いが
必要なことは、成田闘争でも示しています。
ただし、市?も建築基準法に則った請求をしてくるでしょう
もっと問題なのは、
周りの方が譲歩して道を拡張しているのに
あなたの前だけ道が狭い・・・・
では、近所迷惑です。
ご近所の方針も確認し対応されたほうが懸命です。
ご近所から白い目で見られるのは、
駐車場まで歩くよりも辛いと思います。

この回答への補足

ご回答をありがとうございました。たしかに、いろいろ総合的に判断する必要があるのですね。うちの前を通らねばならない車は少ないですが、周辺は拡幅が進みつつあるのは実態で、拡幅により抜け道として交通量が増すのは予測出来ます。まずは話し合いで解決をすることが望ましいが、場合によっては拒否も出来、強制手段までには相当期間の話し合いが必要である、一定の手順を踏んで行われる場合もある・・・。ということですね。こちらも困っている旨伝え、良い案はないものか探ってみたいです。アドバイスを本当に、ありがとうございました。

補足日時:2009/04/08 03:44
    • good
    • 1

どの様な経緯で拡幅が決まったかによりますね。

都市計画決定がなされて規制がかかれば原則反対する事はできません。自治体も無茶な事は避けるようですが法的には強制収用が可能となると思います。
どちらにしても前面の道路が4メートルないと細街路に指定され、道路の中央線から2メートル下がらないと建築基準法の規定で家の建て替えが出来なくなります。(これをセットバックと言います。)
経緯が分かりませんので事業主体者にお問合せ頂いた方が良いとは思いますが一般的には必要最低限の費用しかでません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

まずどういった経緯で、現在どの段階なのか、話を聞いてよく整理したほうがいいですね。アドバイスを本当に、ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/08 03:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています