一時帰休と有給休暇の優先順位について教えてください。
私の職場では現在部署ごとに異なる帰休を実施しています。
(例えばある部署では2週間連続の帰休を実施していますが、他の部署では人によって異なる帰休日を設定していますが帰休日の合計は同じ日数になる、という感じです)
私の部署も人によって異なる帰休日を設定されています。そこで私は、私に対しては帰休日に設定されていない日に有給休暇を申請しようとすると、会社から「有給休暇を申請した日は後で帰休日とさせてもらう」ということを言われました。
あらかじめ帰休日と設定された日には有給休暇を申請できないというのは合点がいきますが、有給休暇を申請したのに後で帰休日にされてしまうというのは納得がいきません。webで調べてみると同じような質問に対して「帰休が優先される」というのをあるポータルサイトの回答で見つけましたが、一方である社労士の方のwebでは「会社は時季変更権を行使しない限り有給休暇を認めなければならない」と載っていたので、わからなくなってしまいました。
実際のところ帰休と有給休暇の優先順位はどのようになるのでしょうか。上記のように見解が分かれる事例なのでしょうか?
ご教授よろしくお願いします。
できれば「どちらが優先される」という回答だけではなくその回答に対する解説(法令に記載があるとか、判例があるとか、労働法制としてはこういう考え方とか)というのがあるとよりうれしいです。
長くなりましたがよろしくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
結論から言いますと、「会社は時季変更権を行使しない限り有給休暇を認めなければならない」というのが正しいと考えられます。
理由は以下のとおりです。年次有給休暇については、労働基準法の第39条で与えることが義務付けられています。
1.
>あらかじめ帰休日と設定された日には有給休暇を申請できない
「有給休暇」は労働日に賃金を減らされずに休むことができる権利なので、もともとお休みである日に有休を取れる余地がないからです。
2.
労基法第39条第4項では、以下のように規定しています。
「使用者は、前三項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」
いわゆる時季変更権です。つまり、労働者から有休取得の請求があった場合、会社は、
・請求のとおりに有休を与える
・ほかの時季に変えてもらう
のどちらかしかできず、有休を与えないことはできません。
労働日ではない日に有休を取ろうとすると上記1.の話が出てきて、労働日に有休を取ろうとすると2.の話が出てきます。
ご質問の内容について考えると、有休取得を請求した時点では、その日は「労働日」だったわけですから、出てくるのは2.の話です。よって「会社は時季変更権を行使しない限り有給休暇を認めなければならない」ということになります。
また、労働者が請求した場合にその求めに応じて、あらかじめ帰休日と設定された日を有給休暇として扱うことは差し支えありません(会社が応じる法的義務はありませんが)。
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