No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No.1の者です。
株主総会の議案では、変更対象の条項の変更前・変更後を並べるだけで大丈夫です。
会社に保存する定款は、変更内容を追加する形式、変更された箇所のみを差し替える形式、全文を差し替える形式のどれでも構いません。ただ、混乱の回避や見栄えなどを考えると、全文を差し替えたほうがいいとは思います。
なお、変更前の定款も保存しておくほうがいいですよ(出来れば最低でも10年間)。
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