No.4
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
借用書の用紙というものはありませんが,公証人に金銭貸借の条件(金額,利息,期間など)を口頭で伝えると,その内容で「金銭消費貸借契約書」を作成してくれます。
貸借の金額が
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
が公証人の手数料です。
なお、そこまで大袈裟なことをしたくない場合(個人同士の場合など)は必要事項を記載の上、
双方の同意があれば有効です。
なお法人の場合は次のような用紙があります。
http://www.askul.co.jp/p/677591/
No.2
- 回答日時:
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
人気Q&Aランキング
-
4
テーブルに張り付いた印刷物・・・
-
5
【証券会社の営業マンが大口顧...
-
6
宅建等の法律関係の勉強法について
-
7
EPSONのインクジェット複合機カ...
-
8
エクセルの折れ線グラフの折れ...
-
9
ACアダプターが異常に熱い
-
10
男性へ質問です。
-
11
なぜなら~で始まった文章の終...
-
12
ハンコの捺印が滲んでしまいま...
-
13
胸ポケットがない服で、筆記具...
-
14
アルミサッシについた、ガムテ...
-
15
フローリングについた糊の落とし方
-
16
情報保護はがきをもう一度張り...
-
17
今更ですが、投票用紙記入の際...
-
18
ノートパソコンを立てて置いて...
-
19
Wordの文字の背景色が変わらない!
-
20
紙に油が...
おすすめ情報
公式facebook
公式twitter