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女子高生が成人男性のオナニーをみてお金をもらう行為は犯罪行為なのでしょうか?(肉体的な接触はありません)

A 回答 (2件)

18才未満に、自慰行為を見せるのは、各都道府県にある青少年健全育成等に関する条例により、処罰されます。

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売春防止法の趣旨が「売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ」(売春防止法1条より)となっている以上、対価を払って他人に自慰行為を見て貰う行為は、相手の女性の人としての尊厳を害し、社会秩序にも反しする以上、売春防止法で規定されている売春行為に該当する可能性が非常に高いものだと解釈できます。

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