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父は会社員時代に厚生年金をかけていたのですが、受け取りができる65歳を目前にして亡くなりました。この場合、母が65歳になったときに父の分まで受け取れるのでしょうか。また、遺族年金というのはどういう場合に支払われるのでしょうか。

A 回答 (1件)

遺族厚生年金のことを聞いて言えるのだと思いますが、まだ請求をしていないということですか?


何故すぐに請求をしないのですか?
65歳という基準はなにもありませんよ。
在職中に亡くなった方の遺族(扶養されていた)だってすぐに遺族厚生年金を請求することができますよ。

支払われるのは、請求した場合だけです。
年金は請求をしないともらえないのです。

本来もらえるお父さんの<老齢厚生年金>の75%と中高齢寡婦加算がお母さんが65歳になるまで貰えます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。亡くなってまだ3日しか経っていないものですから、、、早々に手続きをしたいと思います。

お礼日時:2009/04/11 23:23

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