【解消】質問投稿時のカテゴリ選択の不具合について

宜しくお願いします。
 現在、私の父が自動車の免許証の更新時期に来ていてその旨の通知が郵送されて来ました。
 そしてその葉書の中には、更新できる期間、15/2/10~15/4/10とあり、更新時講習の区分には、一般講習(1時間)と記載されており、運転者の区分のところに一般運転者 平成11年10月11日 指○ 速度25未満とあり、更新後の有効期間 5年とありました。
 そこで疑問に思ったのが、この一般講習というのは何故受けなければならないのかという基準が分からないということでした。(どういう状態であれば受ける必要がないのかということも)
 どうか宜しくお願いします。
 因みに父は現在65です。
 

A 回答 (2件)

平成14年6月の道交法改正によって、大幅に書き換えの内容が変わりました。



大きな点は;
更新期間が5年に延長
誕生日の1ヶ月後までに、時期が延長
講習が、優良運転者は30分の講習
一般が1時間の講習(過去5年間で2点以下の軽微な違反者)
違反講習は2時間です
更新料金も、それぞれ講習時間が長い人ほど高くなってます。

詳細は、下記をご参考に。
先月、更新に行ってきましたが。みんな戸惑ってましたよ。

参考URL:http://www.nsknet.or.jp/kenkei/koutsu/menkyo/kou …
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この回答へのお礼

有難うございました。今回も大変参考になりました。またお世話になるかと思いますが、その際はよろしくお願いします。

お礼日時:2003/03/02 15:08

一般講習は5年間軽微違反行為1回の方の方が受ける講習となります。


講習を受けなければいけない意味は・・・
平成14年6月1日の道路交通法で規定されているからです
 (↑講習自体はこれよりも前からありますが、現在の講習区分に
   っているのが、この日の改訂となっています)

神奈川県警のHPですが
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83048. …
を参考になさって下さい

参考URL:http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83048. …
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この回答へのお礼

有難うございました。今回も大変参考になりました。またお世話になるかと思いますが、その際はよろしくお願いします。

お礼日時:2003/03/02 15:08

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