アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

数分前に同じ内容の質問をしましたが、画像がうまく添付できなかったので、もう一度させて頂きました。ご迷惑かとは思いますが、以下の同様の件、どうかよろしくお願い致します。

先日落札した靴のことについて質問します。
届いた時点ではちょっと「ソールがべたべたしてるな」と思ったのですが、見た目がきれいだったので「非常によい」と評価しました。(サイズ合わせで履きましたが、歩いてみませんでした)

数日たって実際に履いてみると、歩を進めるたびにソールがぼろぼろはがれ、見るも無惨な状態になり、二度とはけない状態になってしまいました。駅の中でそのような状態になり、動くことすらできませんでした。(まわりは黒いくずだらけ…記念に写真を撮っておきました(笑い)

そこで、事前に履いて確かめなかった自分にも非があることを承知で、2点質問があります。

(1)商品説明で「返品不可」となっていましたが、送料着払いで返品した上で返金してもらうことは可能でしょうか?

(2)相手に、画像で靴の状態を示すことができるのでしょうか?

他人から見ると大笑いですが(実際自分も笑ってしまいました…)、会議には遅れるわ、恥ずかしいわで大変な目に遭いました。
長々と書きましたが、どうかよろしくお願い致します。

「「返品不可」の商品は返せないのでしょうか」の質問画像

A 回答 (10件)

ヤフオクで最近、「返品可」「返品不可」の表示が始まりました。

この意味から考える必要がありますね。

私は、「返品可」は買主に契約解除権を与えたもの、すなわち買主は無条件的に解約できるということ(クーリングオフ制度のようなもの)だと考えています。逆に「返品不可」は、買主にそのような約定の解除権を与えないということだと考えています。

したがって「返品不可」であっても、買主が法律上の解除権や損害賠償権を有する場合は、なお返品や値引き請求できるということです。

民法566条・570条は、商品に隠れた瑕疵があった場合の法律関係について定めています。「瑕疵」とは、商品が社会通念上有すべき性能を有していないことを言うものと解され、「しばらく履くとソールが崩壊してしまう」というのでは、到底社会通念上有すべき性能を有しているとは言えません。また、その瑕疵が商品到着時には分からなかったわけですから、「隠れた」という要件にもピッタリです。売主の故意・過失は、要件とされていません。効果ですが、ソールが崩壊してしまっては、社会通念上修理不能だと考えられますので、「契約の目的を達することができないとき」に該当し、買主は契約を解除できます。

解除というのは、契約を事後的になかったことにして、契約前の状態に戻すということですから、一般用語で言うと返品に当たります。

結局、「返品不可」の表示にもかかわらず、返品・返金を求められると考えます。具体的な手順としては、瑕疵があったことを知らせて、瑕疵の証拠画像を送るのでメールアドレスを知らせるように求め、メールアドレスに証拠画像を送信し、返金を受け、その後で商品を返送するということになるでしょう。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

専門的なことを教えて頂きましてありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2009/04/12 22:03

経済産業省の準則は、準則を注意深く読めば一目瞭然ですが、何もない状態からの記載のみを想定したものではありません。

選択制の場合をも包含しています。

意味合いが同じか違うかというのも、日本語の解釈問題です。それはヤフーに問い合わせないと結論の出ない事項であり、ひいては裁判所で結論の出る問題です。

問い合わせ等は通常、時間がかかったり、コスト的に見合わなかったりします。それに、意味の解釈問題はそもそもここで結論が出る問題ではありません。そのため、このサイト上では一般的な日本語の解釈で考えたほうが無難でしょうね。(ご質問者さんを思って無難な回答をするのか、独自見解に拘るのかは、回答のスタンスの違いなのでどちらでも構わないとは思いますが。)

日本語の通常の解釈で考えるのか、特異な解釈で考えるのかは、tuji355さんのご判断です。ひとつtuji355さんにアドバイスを申し加えれば、民法云々の話や日本語解釈の話をし過ぎると不毛な議論になる恐れがありますから、出品者とやり取りする際にはお気をつけください。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

最後の方のアドバイスは特に気をつけたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/12 22:08

経済産業省の「電子商取引等に関する準則」は存じておりますが、これは「返品可」「返品不可」といった選択制を前提としておらず、まっさらな状態から「返品不可」とわざわざ表記したということを前提にしています。

ヤフオクで「返品可」「返品不可」の選択表記が始まったのはごく最近のことですから。

オークションがヤフーオークションだけでないことはもとより承知しておりますが、ヤフオクのシェアが圧倒的に高いこと、及び「返品不可」という文言が最近ヤフオクで導入された選択制の表記の片方と一致したことから、ヤフオクではないかと考えて回答している次第です。商品説明に出品者が文章として記載する場合、「返品不可」とだけ書くことは、あまりありません。返品以外の値引き等はどうなるのかといったことになりかねませんし、もう少し文章らしく書くでしょう。私自身、他のオークションも含め、「ノークレーム・ノーリターンと致します」と明記して取引させて頂いています。これはもちろん、瑕疵担保責任を原則として免除する特約です。

申し上げたかったのは、何もないところにいきなり「返品不可」と記載するのと、「返品可」「返品不可」の2つから後者を選ぶのでは、意味合いが違うということです。不動文字かどうかといった細かい点も、実務上意味を持ちうるとされています。
    • good
    • 2

No.6の者です。



tuji355さんが利用なさったのがヤフーオークションかどうかはご質問文中に何ら書かれていないため分かりませんが(したがって、回答の中にヤフオクがなぜ出てくるのか皆目不明ですが)、ヤフーオークションにおける「返品可」「返品不可」の解釈をきちんとなさりたいのであれば、ヤフーへ問い合わせるべきでしょうね。

ここでどうこう述べても、それは所詮その方の主張に過ぎませんから。

なお、経済産業省の解釈は、No.6で提示したURLのとおりです。これによれば、「返品不可」の記述も民法570条の特約と解されることになります。日本語の解釈としては、こちらのほうが筋が通っているでしょうね(もちろん、筋の通りの良し悪しは私の主張に過ぎませんけどね)。あとは日本語の語感の問題ですから、様々な主張は可能でしょう。
    • good
    • 0

補足しますね。



「ノークレーム・ノーリターン」の表記については、瑕疵担保責任(民法566条・570条)を特約をもって原則として免除したものと考えられますが、「返品不可」の表記については、ヤフオクの表示が現在「返品可」との選択制になっていることに鑑み、瑕疵担保責任を排除する趣旨ではなく、「返品可」ではない、すなわち落札者に特段の解除権は与えないという趣旨であるものと考えられます。そう解さないと、特段解除権は与えるつもりはないが、民法上の瑕疵担保責任も排除しない取引をしたいと思った場合に困ってしまうからです。瑕疵担保責任の免除は、あくまでも売買当事者の公平をを図っている民法の原則形に対する例外ですので、当事者の意思が曖昧な場合に軽々に認めるべきではありません。瑕疵担保責任を排除したいのであれば、「ジャンク品」「ノークレーム・ノーリターン」「民法による瑕疵担保責任を負いません」などと明記すればよいのです。

したがって、例えば本件において「2年以上履いていない」旨の表示がされていたとしても、「しばらく履くとソールが崩壊する」ことは到底読み取れない以上、なお瑕疵担保責任を追及できるものと考えられます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

なるほど、よくわかりました。
相手の方に相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/12 22:07

(1)について


実際に出品者へ連絡をなさるときには、法律の条文を前面に出してがちゃがちゃやらないとは思いますが、オークション取引も売買取引の一種で法律の後ろ盾がありますよ、という趣旨で少しコメントしてみますね。

ネットオークションにおける「返品不可」「ノークレーム・ノーリターン」等の記載は、民法570条に定める瑕疵担保責任に対する特約の申込と解されます(民法566条、570条は、任意規定であって特約で排除できます)。この出品に入札し落札すれば、特約が成立したことになります。

しかし、この場合でも強行法規に反するときは、特約の効果が排除されるなどの結果、返品可能となります。この場合の強行法規の代表例は民法572条であり、出品者が知っていて告げなかった事実があるなどのときは、返品可能です。また、錯誤(民法95条)、詐欺(96条1項)なども強行規定です。
(以上、下記URL60頁参照)
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/080829 …

tuji355さんのケースでは、例えば出品者がソールの崩れやすさを知っていて説明文に示さなかったときは、返品可能です(立証の問題はありますが)。他方、「○年以上履いていません」などの記述のあったときは、難しくなります。入札者もソールの崩れを予測できるといえてしまうからです。

法的には、こんなところかと思います。どう対応するのがよいのかについては既にご回答が揃っていると思うので、重ねて申し上げることもないかな、と判断しております。

(2)について
他の角度からの画像もあるのなら、画像でも十分に伝えられると思いますよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

法的なこともふくめて詳しくを教えて頂きましてありがとうございます。少し安心し、大変参考になりました。

お礼日時:2009/04/12 22:05

>返品不可~


商品に問題が無い場合は不可での対応で良いでしょう。
落札者側の勝手な都合、
もう使用しない時期になった、他で購入した、サイズを間違って購入した、からもういらない等落札者側の都合で
出品者に落ち度が無い場合は返品は不可でしょう。

今回は履けない商品、又は履けなくなる恐れのある商品、
譲渡後仕様に耐え得る商品か未確認で出品、
実際靴としての用途を果たせないのですから、と言う事で要求は当然です。
出品者は確認しておく義務がありました。
これでは靴として使用できずごみと一緒です。

相手の方に要求しましょう。
この様な状態ですのでメールで画像の添付だけで返金してもらうのが最適ですが。
送られても困るでしょうし。
そのように対応して貰える方だと良いですが。
とにかく1っ時も早く連絡しましょう。
時間が経つと到着から現在まで使用中に破損した、使えば痛むのはどの商品でも同じと対応してもらえなくなります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

私も出品することがありますが、回答者様のお考えのように気をつけてやっています。ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/12 22:02

>届いた時点ではちょっと「ソールがべたべたしてるな」と思ったのですが



ポリウレタンのソールは
新品でも
履かないで保管していると湿度によって
加水分解でばらばら、粉々になります。
度々履いていれば水分量が調節されるので
そんなにはならないそうです。
売った本人が知っていて売ったのなら悪質ですが
そのことを知らなかったかもしれません。
一応連絡してみてはどうですか。

保管していたスキーブーツのインナーブーツに
ポリウレタンフォームが使われていて
それがばらばらになって
この事を知りました。
http://www.osada-with.co.jp/shop/oshirase.html
    • good
    • 1
この回答へのお礼

詳しい説明をして頂きましてありがとうございます。
一度相談してみます。
大変参考になりました。

お礼日時:2009/04/12 10:03

返品不可のものはそういうことが普通です


苦情が出るのが分かっているから返品不可なのです
状態の説明がない「返品不可」の商品を買うのはは避けるべきです
    • good
    • 1
この回答へのお礼

[返品不可のものはそういうことが普通です
苦情が出るのが分かっているから返品不可なのです]
かなり取引をしてきましたが、このようなことに出会ったことがなかった物ですから、安心していました。これから気をつけなければならないですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/12 10:02

凄い絵面ですね(笑)


ソール部分とは思えない程。
ここまで崩れてしまうという事は、見た目だければ絶対解りませんでしたか?
一度歩いただけでここまでなってしまうということは、中古としても相当状態が良くない物だったのでしょうね。
出品者さんはお気づきでなかったのかなぁ。

ひとまず、相談してみるしかないですよね。
あと、画像は、添付されていた様な上から撮った物だけでなく、
ソール部分をしっかり見せた写りの物も必要かと思います。
添付の画像では、何か別の物を靴で踏んでいるだけ、と取られかねませんので。

良心的な出品者さんなら、何か対応してくれるかも知れません。
ただ、確認しないで良い評価を入れてしまったのはまずかったですね。
評価既に入れてるじゃん、と言われてしまう可能性も無きにしも非ずです。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

写真はいろいろな角度から撮ってありますので、
求められたら提示することができます。
回答者様がいわれるように、良心的な方であることに期待します。
この度はありがとうございました。

お礼日時:2009/04/12 10:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!