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やよいの青色申告というソフトを使って決算書を作成中です。
タイトルどおりなのですが、赤字の場合、所得がそもそもないので控除のような特典は受けられないのでしょうか?ソフトでは、エラーメッセージが出て、控除を受けられないようになっています。特別控除額を0と入力すると先に進めます。
ただ、赤字を上回るサラリーマン時の所得があり、控除が受けられればうれしいのですが。ご存じの方教えてください。

A 回答 (4件)

                                              > 12月31日までの給与所得、事業赤字を損益通算する予定ですがまちがいあるでしょうか?それとも現在(2003年3月時点)の事業所得を入れて損益通算が必要ですか?



所得税法は、暦年基準を採用していますので、個人の場合の計算期間は、その年の1月1日から12月31日までとなります。

ですから、今年(平成15年)の分は、今、提出する確定申告書の計算には含める必要はありません(来年度の申告対象となります)

今、提出しようとしている決算書及び確定申告書の計算は、あくまでも、平成14年1月1日から平成14年12月31日迄の期間で計算し損益通算してください。
                          
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この回答へのお礼

補足ありがとうございました。理解できました。

お礼日時:2003/03/03 21:20

#1の追加です。



所得税の計算は、全てその年の1月から12月までのもので計算します。
ご質問の場合、2002年の1月から12月迄の、給与所得と事業所得の赤字を損益通算することになります。

2003年分については、来年の確定申告での処理となります。
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この回答へのお礼

再登場ありがとうございました。知識の確認ができました。まちがってなくてよかったです。

お礼日時:2003/03/03 21:21

                                              > 赤字の場合、所得がそもそもないので控除のような特典は受けられないのでしょうか?



赤字の場合だと控除は受けられないです。

でも、サラリーマン時の所得があるので、その所得から何か控除を受けられないか、という趣旨の御質問ですよね?

残念ながら、サラリーマン時の所得(給与所得)から控除はできませんが、今、ご作成中の事業所得の決算書で「青色申告特別控除前の所得金額」欄が赤字であれば、その金額をサラリーマン時の所得(給与所得)から差し引くことができます(損益通算です)

この差し引く作業は、決算書作成の段階ではなく、申告書の作成の段階で行います。

なお、差し引いた結果、まだ赤字が残れば、翌年以降3年間、繰越ができます。
                         
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。補足願いたいのですが、
>この差し引く作業は、決算書作成の段階ではなく、申告書の作成の段階で行います。

12月31日までの給与所得、事業赤字を損益通算する予定ですがまちがいあるでしょうか?それとも現在(2003年3月時点)の事業所得を入れて損益通算が必要ですか?

お礼日時:2003/03/03 16:37

青色申告では、利益がでた場合に、その利益から青色申告特別控除が適用されますから、赤字の場合は控除出来ません。


ただし、事業所得が赤字の場合、青色申告をしていれば、その赤字を3年間まで繰り越して、翌年以降の所得から控除出来ます。

又、事業所得が赤字の場合、その年の給与所得と損益通算が出来ますから、給与所得から控除することは出来ます。
この場合は、事業所得はそのまま赤字で決算をして(青色申告特別控除無し)、確定申告の段階で、給与所得と損益通算をします。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい回答ありがとうございました。残念ながら控除は受けられないのですね。でも、損益通算して源泉徴収された分を還付してもらおうと思います。

お礼日時:2003/03/03 16:38

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