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知人が過払い請求をするため弁護士に相談したらしいのですが、そこでの経費の内訳は、着手金 30000円、成功報酬 25%(訴訟の場合は30%)、残債務がある場合には減額報酬 10%とのことでした。
この経費は妥当でしょうか?私はちょっと高いような気がするのですが・・・
それから、減額報酬とは過払いにならず、任意整理を行った場合という意味でしょうか?

A 回答 (7件)

上から7行目と一番下の行の


債権者は間違い
正しくは債務者です

この回答への補足

いいえ間違っていませんよ。
過払い金返還請求は債権回収なのですから。

補足日時:2009/04/18 22:46
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過払い金について他の回答者さんの認識でよいと思います。


質問者さんの認識は間違っていると思います。

知人の場合は取引履歴を取り寄せ、多額の過払いが発生していることが解っているのですから、弁護士に依頼する時点ですでに法的債務は無いのです。弁護士が金融業者と交渉して債務を無くしたのではなく、始めから知人は法的には債務者ではないのです。
●こちらのご意見は想定ですよね。現実には100万円弱の債務があるので債権者ですし、貸金業者と契約中の状態です。
この100万弱の処理(債務整理)が必要ではありませんか。債務整理しない限り勝手に100万もの債務が消えちゃう事ありませんよ。
その後、まだ払いすぎた利息があれば過払い金の返還をうけます。

過払い金で約定残を返済して"0"にするという考え方は間違っています。過払い発生=法的債務"0"なのですから。過払い発生後は、違法金利による約定残は法的には何の意味もなさない架空の数字でしかありません。
●残債があるとき、払いすぎた利息(過払い)は元本に充当すると最高裁で判例が出てます。
http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/%8F%BA%98a3 …
http://www.mainiti3-back.com/archives/2005/10/po …
また、約定残は何の意味もなさない架空の数字とありますが
現在月々の返済されてますよね。架空の数字なら返済しなくても良いのでは・・・

もし知人のようなケースで弁護士が減額報酬なるものを請求してきたとすれば、弁護士は債務の無い人間の債務整理(任意整理)を行ったとし、その報酬を請求することになります。まさに架空請求そのものだと思いますが。
●先ほども書きましたが、知人は現在債務の無い人間ではなく
実際100万弱の債務があるので、立派な債権者です。

この回答への補足

>こちらのご意見は想定ですよね。
想定ではありません。ざっとですが引き直し計算済みです。
知人の場合昭和からの取引ですので約500万円の過払いが出ています。
回答するのだったらもう少し勉強してください。
それ以上申し上げる事はありません。

※ 知人から連絡が有り、別の弁護士に依頼することになったようです
着手金なし、費用は過払い回収額の21%(訴訟費用含む)だそうです。
もちろん減額報酬などというものはありません。
最初の弁護士よりも対応も丁寧で、一生懸命やってくれそうだとのことです。

補足日時:2009/04/18 21:17
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補足ですが


3番の方も仰ってますが、
残債のある状態から整理する場合、必ず任意整理を伴います。
残債ありから過払い金返還請求のみは出来ません。
そのため、残債ありの状態から残債0になり過払い金の返還を受けた場合、減額報酬と成功報酬の両方の報酬がかかります。

極端な例ですが、残債100万が残債0になり過払い金1000円返還された場合は、成功報酬のみですと弁護士の報酬は250円となってしまいますから・・・
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この回答へのお礼

回答いただくのは有難いのですが、あなたは過払いという意味が解っているのでしょうか?
過払いが発生しているのに約定残の有る無し(多い・少ない)など関係ないと思いますが。

過払いとは利息制限法を超える高利の融資を受けていて、適法金利で計算し直すとすでに法的債務は無くなっていて、余計に払いすぎている状態です。引き直して債務が残る場合は過払いとは言いません。
知人の場合は取引履歴を取り寄せ、多額の過払いが発生していることが解っているのですから、弁護士に依頼する時点ですでに法的債務は無いのです。弁護士が金融業者と交渉して債務を無くしたのではなく、始めから知人は法的には債務者ではないのです。

知人の約定残がもっと少ない・または0だとしても、過払いの発生が早まるか、より過払い額が多くなるというだけで、法的債務は過払いが発生した時点ですでに消滅しているという事においては一緒です。ですから、過払い金で約定残を返済して"0"にするという考え方は間違っています。過払い発生=法的債務"0"なのですから。過払い発生後は、違法金利による約定残は法的には何の意味もなさない架空の数字でしかありません。

もし知人のようなケースで弁護士が減額報酬なるものを請求してきたとすれば、弁護士は債務の無い人間の債務整理(任意整理)を行ったとし、その報酬を請求することになります。まさに架空請求そのものだと思いますが。

お礼日時:2009/04/15 15:49

平均的な弁護士費用だと思います。


逆にこれ以上請求する弁護士は他にたくさんいます。
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こんにちは。

司法書士ではなく、弁護士さんにご相談なさったのですね?最近のホームページでは、よく司法書士さんの事務所が掲載されていますので、弁護士に比べるとかなり金額は低く設定されています。このことから、司法書士さんの報酬金に比べると高く感じるかもしれませんが、弁護士さんい依頼されるのでしたらこのような金額で妥当なのではないかと思います。

着手金がちょっと高く、成功報酬も高めに設定されている分、事務手数料(2~3万円)をご請求されていらっしゃいませんし、減額報酬も妥当なライン化と思います。

そして、「減額報酬」についてのお話ですが、知人の方は、まだ借金の返済途中なのではありませんか?そういった場合には「減額報酬」というものが発生するのです。

簡単に説明しますが、過払い金返還請求は任意整理の手続きの過程の中で、発生するものなのです。

つまり、任意整理(利息制限法による引き直し計算)をしていくと、利息制限法によって定められている利率以上で金額の支払をしていたお金「A」が出てきます。

この「A」を、まずは借金の元本にあてます(知人の方は、おそらくまだこの「元本」が残っているため、この過程が必要になるのです)※。

こうして、借金の総額を減らすのです。(簡単に考えるために、ここまでが任意整理と思ってください)

ここで、元本を減らすだけで「A」のお金が底をつき、結局元本が減っただけ、ということになった場合に、この減額された額の10%を報酬金として支払うことになります。

そして「A」を元本にあてていくうちに、元本よりも「A」の金額の方が多く、「A」が残ってしまった!ということがあります。(元本<「A」の状態)これが「過払い」です。(これを過払い金返還請求するのですね)

知人さんが依頼された事務所の「成功報酬」というのが、この過払い返還分の25%(訴訟の場合は30%)ということになるのではないでしょうか。

結局、長々とご説明してしまいましたが、ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

司法書士の方が平均して報酬は安めのようですが、知人の場合は請求額が大きいので弁護士に依頼することになりました。知人は紹介された弁護士なのでできればそのまま頼みたいと言っていましたが、私は弁護士相場で考えてもちょっと高いような気がします。
着手金や諸手続き費用は額が小さいので大した影響はないのですが、成功報酬が高めだと、それだけで何十万円も受取額が変わってくるので、私としては別の弁護士を進めたいと思っているのですが・・・

お礼日時:2009/04/14 17:25

相場


着手金/一件に対し¥21000
成功報酬/過払いで帰って来た金額の20%
減額報酬/残積が無くなった金額の10%
>>減額報酬とは
今有る残積が過払いで減額された金額に対してです。
減額されても残積が残れば、任意整理になるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはり高いですよね。
知人は残債務が100万弱ありますが、取引期間が長いので多額の過払い金の返還が見込めるので、成功報酬が高めだと、それだけで何十万円も受取額が変わってくるので、別の弁護士を進めたいと思っているのですが・・・

お礼日時:2009/04/14 17:21

成功報酬がちょっと高い気がしますが、


その他は、妥当な金額と思いますよ。

減額報酬とは、引き直し計算により減額された債務に対する報酬です。
例えば、
残債100万円が任意整理により、30万の債務になった場合
減額が70万円で減額報酬7万円です。

残債100万円が任意整理により、債務が0になり過払い金50万円返還された場合
減額が100万円で減額報酬10万円と
過払い金50万の成功報酬12万5千円で
計22万5千円です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私も成功報酬は5%くらい割高なような気がします。
知人の場合、依頼するのは消費者金融1社だけですが、取引期間が長いので多額の過払いが見込めるので、5%の違いは結構大きいと思われます。

>減額が100万円で減額報酬10万円と
過払い金50万の成功報酬12万5千円で
計22万5千円です。

引き直し計算をした段階で、任意整理になるのか、過払い金返還請求になるのかが解るわけですから、
任意整理費用と過払い金返還の成功報酬が同時に発生することはあり得ないと思いますが。

お礼日時:2009/04/14 17:19

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