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初めての事故で心底まいっています。


赤信号の交差点を右折予定で、右折レーンを徐行直進していた私に、
左にあるコンビニから、赤信号で停車中の車の間を突然右折進入してきた相手方の車がぶつかってきました。
(この文章で状況が伝わるでしょうか?)


相手方は2:8(相手:私)の過失割合をゆずれないと言っているそうです。
保険屋さんも判例で決まっているから仕方ないと言うのですが、
私に過失が2もある理由がわかりません。
ぶつかってこられ、その上保険の等級まであがるなんてショックです。

どなたか教えてくださいませ。

A 回答 (4件)

No.3です。


補足、確認しました。

路外から道路に進入するため右折する場合
http://kashitsu.e-advice.net/car-car/100.html
(1)まず事故現場が「幹線道路」であったか?です。

※「幹線道路とは」
「道路法7条」
歩車道の区別があって、車道幅員が概ね14M以上(片側2車線以上)で、車が高速で走行し通行量の多い国道や一部の県道の類の道路の事。

「幹線道路」であれば質問者さんの過失に-5、過失修正されます。

(2)相手の「徐行の有無」についてです。

相手の車がが右折をする為には
「歩道を横切る時(路外から進入)」と
「停車中の車の間から右折の時」に徐行する必要があります。

質問者さんが右折レーンを直進の際に、
相手の車が頭(車の前部)を出して待機していれば直進車にも認識出来ますが、それもなく飛び出すように右折してきたという事は相手は、
「手前の停車中の車は赤信号で止まっている。
反対車線(左側)の車を確認して、車が来ていなければ右折出来る」
と判断したのかもしれません。

つまり手前の車線の車が停車→赤信号→右からの車は来ない(赤信号で止まっているから)と判断したのかもしれません。
※(片側1車線づつで交差点手前だけ右折レーンがあって部分的に2車線)

「徐行なし」を認めさせれば-10の過失修正です。
(1)と(2)を併せれば、80:20→95:5になります。

(1)はともかく、(2)を認めさせるのは大変です。
事故の損害状況(度合い)等から主張する事になりますが、なかなか困難です。

もう一点は「質問者さんの過失」について相手の主張を聞く事です。
具体的でなかったり、
「安全義務違反」と言われた場合は
「どの辺に落ち度があるのか?」と質問します。

交通の「安全義務」とは
「通常、車を運行する上で起こりうる危険を、常識の範囲で予見・回避する義務」
です。

質問者さんが予見・回避不可能であったのであれば「安全義務違反」には問われない事になります。
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この回答へのお礼

貴重なお時間をさいて詳しく具体的に教えてくださり、ありがとうございました。
事故以来どんよりした毎日でしたが、あなた様の助言のおかげで前向きに向き合えるような気がします。
これを参考に話し合って行きたいと思っております。
本当に本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/04/16 14:17

・事故のお見舞い申し上げます。


私が2年程前に被害にあった交通事故に酷似しています。

基本の過失割合は80:20(相手:質問者さん)です。

過失修正要素として「幹線道路」や「徐行義務違反」(徐行なし)などを証明出来れば過失割合に10%~20%の過失修正が加えられます。

質問者さんが過失に問われるとすれば「安全義務違反」です。
相手の車が飛び出してくる事を予見し、回避出来たのではないか?というものです。

(1)どの時点で相手の車を認識出来たか?
(2)質問者さんの車にどのタイミングで追突したのか?
上記2点が判れば、反論出来るかと思います。

※「双方動いていれば100:0は無い」は保険会社のウソです。
一般的にもそう認識されていますが知識を得れば「違う」という事が判ります。
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この回答へのお礼

>(1)どの時点で相手の車を認識出来たか?

相手の車がつっこんで来る時点です。
私が進んでいる右折レーンの隣の直進レーンで、
停車中の車の間から突然出てきたという感じです。


(2)質問者さんの車にどのタイミングで追突したのか?

その直後に私の車の真横に正面からつっこんできたんです。
回避はとても無理でした。
このような状況だったのですが反論できるんでしょうか?

すぐにお答えできずすみませんでした。
またお時間があるときに御指南いただければと思っております。

お礼日時:2009/04/15 18:08

もし貴方が車両保険に加入していれば、あなたの過失が


1割でも、2割でも等級への影響は0:100にならない
限り同じです。

修理代の1割を持つか、2割を持つかの問題であり
いずれにしても修理代は保険で出ます。

車両保険に加入していないと、あなたの負担は
それだけ大きくなりますが・・・

判例はあくまで参考で、全く同じ事故の判例がある
のではなく、類似の判例を参考にして保険会社は
過失割合を決めています。

交渉によっては若干修正もあるかもしれませんが
余り期待しない方が良いでしょう。

保険会社は停車中の事故でない限り、双方に責任が
あると云う原則論できますから。
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この回答へのお礼

>修理代の1割を持つか、2割を持つかの問題であり
いずれにしても修理代は保険で出ます

どちらにしろ等級はマイナスになってしまうんですよね。
それを受け入れるのがどうにもつらいです。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/15 17:51

状況に依っては1対9や3対7への変動はあるでしょうが基本的には2対8が通常でしょう。



前方不注意とか云う事だと思います。
裁判なども殆ど過去判例に基づいて決まる様に交通事故もそれに準じています。
一般的な考え方とはかけ離れた事が多いですよね。
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この回答へのお礼

すばやい回答ありがとうございます。
やっぱり判例で決まってしまうのですね。
残念でしょうがないですが、人身でなくてよかったとあきらめるしかないのかも、トホホです。

お礼日時:2009/04/14 16:18

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