先刻、同様の質問をしたのですが、補足を追記して再度質問させていただきます。
よろしくお願いします。
--質問--
私の友人が1年ほど前に万引きしてしまい逃げる際に店員の方に怪我をさせ、強盗致傷で捕まりました。
その際には懲役3年執行猶予5年という判決でした。
そして最近になって大手スーパーの監視カメラに窃盗しようとした映像が映っていた為、後日交番から呼ばれたようで、本人は一旦は商品を脇に抱えたものの、すぐに後悔し店を出る前に商品を別な場所に置いたと証言したそうです。
しかし監視カメラには商品を置いた場面の映像は映ってなかったとのことでした。
とりあえずその時交番では一先ず帰っていい、とのことだったそうです。
その後本人はすぐに店に謝罪しに行き事情を説明してきたとのことでした。
店の責任者は真剣に話を聞いてくれたそうですが、あとは警察の判断に任せましょうと言われたそうです。
ですがどうやら本人は窃盗するつもりで脇に抱えたのではなかったらしいのです。
購入するつもりで手に取ったものの、すぐに財布を車に忘れたことに気付き一旦商品を脇に抱え車に財布を取りに行こうとしたが、そのまま外に出ては窃盗になってしまうと気が動転してしまい商品を関係のない棚に置いて店を出たそうです。
気が動転してしまっていたのでそのまますぐ店を離れたそうです。
交番に行った時にはそんなことを信じてもらえる雰囲気ではなく、窃盗未遂罪という犯罪についても知らなかったので、ただ出来心で脇に抱えたものの怖くなり別な場所に置いて店を出たと供述したそうです。
店側への謝罪も同様の内容を話して謝ったそうです。
一応その商品は店内から見つかったようなのですが、このように本人に窃盗する意思がなかった場合でも窃盗未遂罪は立証され執行猶予は取り消されてしまうのでしょうか?
なんとか彼を救う方法はないでしょうか?
本人は1年前のことで仕事もクビになり、最近ようやく仕事も決まりとても頑張っていました。
去年のこと以来、本当に色々なことに気をつけて、必死に仕事も探して頑張っています。
間もなく長年付き合ってきた彼女との入籍も控えていることもあり、周囲の信頼も徐々に回復しているところです。
本当に日々頑張っている姿を知ってるだけに心配で仕方ありません。
大変長文になってしまいましたが、どうかこのような状況に詳しい方がいらっしゃいましたらご回答をください。
よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
>一応その商品は店内から見つかったようなのですが
それが事実であれば、窃盗の要件はないですから、
店も被害は取り下げるでしょうから、立件されることはないと思います。
盗もうと思ったか、買おうと思ったかなんて心象の問題で、そんな
自白は証拠になりません。
大事なことは、無くなったものがあるかどうか、戻したという場所に
無くなったとされる商品があったかどうか。
回答ありがとうございます。
商品は店内の彼が置いたと言った場所辺りから見つかったらしいのですが、それは彼本人が見つけて店員に知らせた為に、店側としては「店内のチェックは普段から行っているので、そこに本当にあったのかどうかは分かりかねる」、また「こういった場合、あとは警察の判断に委ねるというのが社の方針なので取り下げは出来ないんです」との回答だったらしいです。
ちなみに最初に交番に呼び出されてから既に3日が経過しているらしいのですが、未だに何も連絡がないらしいです。
この場合やはり執行猶予取り消しとなるような厳しい状況なんでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>警察側への供述では最初に窃盗の意思があったと伝わっているので、
だから本人がそれを話したら、どうしようもないです。本人の自供ですから。
>意思がなかった事を伝えるには自分から再度警察に証言しに行くしかないのでしょうか?
自分から訂正に行っても罪状も調書も変わりません。罪の量刑をはかるのは裁判官で、それを証明するのは法廷です。
再度呼び出されても、それは自供を確認するためなので、絶対に軽くもなりません。
本人の身柄が拘束されていないなら、スーパーに謝罪に行って誠意を見せて、届けをとり下げてもらうしかないと思います。
被害者に働きかける事は自由です。
>自分から訂正に行っても罪状も調書も変わりません。
>再度呼び出されても、それは自供を確認するためなので、絶対に軽くもなりません。
そうなんですか…
>本人の身柄が拘束されていないなら、スーパーに謝罪に行って誠意を見せて、届けをとり下げてもらうしかないと思います。
分かりました。
本人にはその旨をアドバイスしてみようと思います。
とても参考になりました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>このように本人に窃盗する意思がなかった場合でも窃盗未遂罪は立証され執行猶予は取り消されてしまうのでしょうか?
立証されなければ無罪です。
意志がないんだから立証はできないって事なんですけど、警察は有罪にするために起訴するわけですから、本人の発言次第です。
で、起訴するかどうかをお店が被害届を出すかどうかで決まりますので、逮捕されたならもう起訴されてるし、逮捕されていないなら不起訴処分が決まっていますので、再度の質問ならもう答えは出ているのでは?
それを知らないあなたには、協力できることがないと思います。
回答ありがとうございます。
引き続き捜査するので一旦帰ってよいとのことだったようなので、まだ逮捕はされていないようですが、店からの被害届は引き下げられてはいないかと思います。
また、警察側への供述では最初に窃盗の意思があったと伝わっているので、意思がなかった事を伝えるには自分から再度警察に証言しに行くしかないのでしょうか?
再度の質問になってしまいすみません。
よろしくお願いします!
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