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大病を患い2ヶ月ほど会社を休みました。
最初の1ヶ月の休み中は有給休暇で処理をするといわれていました。
ですが、現在、最初の一ヶ月についても傷病手当金を申請してほしいと言われています。
最初の1ヶ月分は実際に給与として振り込まれました。給与明細もいただきました。
これはやはり会社の意向に従って休暇中の給与は会社に返上した方が良いのでしょうか?そして改めて傷病手当金を申請した方がよいのでしょうか?
私の疑問点は、一度給与として支払われたものを会社に返上した場合、税金や法律などで何かに違反するんじゃないかと言うことです。
特に法律違反になるようなことがなければ返上しても良いかなと思っていますが、どうでしょうか?

A 回答 (3件)

傷病手当金だと有給休暇でもらえる額より少なくなるはずだけど


それでも良いのでしょうか?

直近3か月分の月収 ÷ 90日 = 基本報酬日額
基本報酬日額 × 2/3 = 傷病手当金日額
傷病手当金日額 × 休職日数 = 支給額
最初の3日は除きますから、4日目以降からの支給になります。

法律には違反しません。
修正申告出来るので。

この回答への補足

給与が1/3減ってしまうのは考えものですね。
実際には控除があったりするため、それを考えれば手取金額はあまり変わりませんが、2・3万円程度の差なのでそこまで気にしなくても良いような気もします。

法律違反や脱税を考えていたのは、会社側がすることにならないかです。
それで抵抗があったのでした。
また、給与明細では所得税・住民税・年金保険を納めたことになっていますが、年末調整時に問題になったりしないでしょうか?
実際は傷病手当金を受給しているにもかかわらず帳簿上は所得税や社会保険料を支払っていることに経理上ならないか心配です。

補足日時:2009/04/14 17:27
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補足拝見しました。



>給与明細では所得税・住民税・年金保険を納めたことになっていますが、
>年末調整時に問題になったりしないでしょうか?

会社は給与支払台帳を作成する義務があります。
それと傷病手当の申請書を見ればバレルので、修正されます。


>際は傷病手当金を受給しているにもかかわらず
>帳簿上は所得税や社会保険料を支払っていることに経理上ならないか心配です。

逆でしょ。
帳簿上払っているとしたら損になります。
税金なので。
帳簿上払っているのに実際に納めなかったら脱税です。
追徴も来るし延滞金も取られます。
会社は払いたくないから「有給休暇は止めて、傷病手当金にして」と申し出ているのです。

それよりも、本当に計算してみたんですか?
普通はものすごく減るんですけど。
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この回答へのお礼

返事が遅くなり申し訳ありません。

会社の方と話をし、最初の1ヶ月についても傷病手当金を申請することになりました。

再度計算してみましたが、給料の66%とということを考えていくら計算しても、通常の月の3万1200円減でした。

私は社会人2年目でまだ新人なので給料も少ないです。
そういうところで減り具合が少ないように思います。

お礼日時:2009/04/17 21:41

医者が認めてくれるのであれば、傷病手当金を貰った方が良いですよ!!


医者が認めてくれるのであれば18ヶ月もらえます。
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