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テレビでNHKを見ない場合解約できることは知っていますが、最近NHKの社員が、
「携帯やPCのワンセグで見てないですか?」
などと聞いて回っているようです。

最近の携帯はワンセグがついてないほうがまれですし、ワンセグってNHKだけ解約するなんて無理ですよね?
ほぼ強制でNHKが見られる環境にあるだけで、受信料を払わなくてはいけなくなるのでしょうか?
この考えが通じてしまうと、テレビ持ってなかろうが携帯を持ってるだけで受信料を必ず払わなければならないということになります。

このことについて詳しくお答えできる方、回答よろしくお願いします。
できればNHKの社員がこの質問をしたとき、納得させて追い返せるような情報がほしいです。

A 回答 (9件)

ちなみに各戸を回って「契約のお願い」に回っている人はNHKの社員ではありません。


地域開発スタッフと呼ばれるNHKに業務委託された会社、もしくは個人事業主ですので「NHKの者です」と名乗った場合身分詐称になります。
また、この地域スタッフはたいした教育をNHKがしていないので、議論をしても無駄です。
意味不明な答えが返ってきて議論がかみ合わないか、不毛な議論が延々続くだけです。

ワンセグ携帯や、受信可能なPC、カーナビなどに関してNHKは「受信契約が必要」と言ってますが、これは放送法32条の「協会の放送が受信可能な受信設備」の、NHK側の拡大解釈でしかなく、明確な判例があるわけではありません。
放送法が施行された昭和25年当事に携帯やPCなどありませんから当然それらは想定外のものです。
むしろ但し書きにある「放送の受信を目的としない受信設備」に該当するのではないかと思います。
「目的」とは人が持つものであって、物が持つことはありません。
携帯に関して言えば、所有者もしくは使用者が「これは電話機能が目的だ!」と主張すれば、少なくとも確たる判例が出るまではその解釈を押し通せば良いと思います。
少なくとも明確な判例が出るまでは貴方がNHKの一方的な解釈を受け入れなければならない、などという事はありません。

また、NHK受信料は契約さえしていなければ強制されることはありません。
放送法32条にはあくまでも「契約しなければならない」とは書いてありますが「受信料を払わなければならない」とは書かれていません。
そして、NHKとの契約義務を定めた放送法32条には罰則規定がありません。
つまりあくまでも「努力義務」です。
「努力義務」とは、国民の権利を制約するおそれのある行為に対して「~するよう努めなければならない」などと規定された、
違反しても罰則その他の法的制裁を受けない作為・不作為義務で、遵守されるか否かは当事者の任意の協力にのみ左右されます。
放送法の32条にもし法的義務として罰則等が設けられれば、憲法19条が保障する思想の自由や、財産権を保障した憲法29条に抵触する恐れがあります。

また、契約とは双方の合意がなければ成立しません。
貴方がNHKと契約さえしなければNHKは何もできません。

そして現在は個人情報保護法がありますので、見も知らない他人にいきなりPCやTVの所有状況など、貴方の財産状況を、たとえNHK会長だったとしても答えなければならない義務はありません。
今のご時世物騒ですからドアを開けてやる必要もありません。
インターフォン、もしくはドア越しに「用はないから帰れ」でいいのです。
「帰れ」という明確な意思表示の後も居座るようなら刑法の不退去罪成立ですので即110番通報、警察に対処させればいいのです。

いくつかNHK受信料関連のHPを貼っておきますのでこちらを見てNHKに対して知識をつけることをお勧めします。

放送法第32条(抜粋)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

参考URL:http://simohakase.hp.infoseek.co.jp/,http://mult …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とてもためになりました。
罰則がないというのは聞いたことがありますが、少し前にNHK払わない場合は民事で訴えるという話を言っていたような気がします。
仮にそのようなことになったら、払うかどうかもグレーゾーンの金額を訴訟という圧力に怯え払う人が増えそうです。
正直税金で運営している公的な機関がやるようなこととは思えませんね……

お礼日時:2009/04/18 10:06

ちなみに、NHKも公言してますが「受信料」とは、NHKの視聴に対する対価(視聴料)ではなく、「協会を維持運営するための特殊な負担金」だそうです。


故に、「見てるのに払わない=タダ見」という構図にはなりません。
「見てるのに払わない=協会の維持運営に異議がある、もしくは賛同できない」が正しい構図になります。
裏を返せばTVを持ってなくてもNHKに賛同するのであれば受信契約を結ぶことは可能です。


> ワンセグだけのはなしに限らずちゃんと契約支払いしてる人がいることも確かだということを忘れないでほしいだけです。

仰るとおりで、契約支払いしてる人から見れば未契約者や不払い者の存在は不公平感の一番募るところでしょう。
NHKも契約支払い者のそうした不信感を払拭する努力をしていません。
一番の方法はスクランブル化だと思いますし、そうした要望は多数寄せられているにもかかわらずNHKは黙殺しています。
これは、以前NHKの不祥事が頻発した平成16~18年頃に、不祥事を理由にした不払いが続出、これに対してNHKは「スクランブル化して払わない人には見れないようにする」という方針を打ち出したのですが、その後の調査でスクランブルをかけると解約者が続出することが解り、あわててその案を引っ込め、「公共放送としてスクランブルは考えられない」などと屁理屈を言い出す始末・・・
それならそれでニュースや緊急の災害時のみスクランブルをはずすなり方法はいくらでもあるはずですが。
逆に韓流ドラマやのど自慢、バラエティーに公共性があるとも思えませんがねぇ。

ワンセグ携帯に限って言えば、放送法32条の「受信設備の設置」にはなりません。(設置とは、機器等を備え付ける、据え置く、という意味です)
携帯機器は、所有もしくは所持になりますので、設置など通常ありえないからです。
そもそも昭和25年施行の条文をそのまま現代の機器に当てはめること自体、NHK側の見解には無理があり、条文を無視したり解釈を捻じ曲げたり、あるいは細工を弄してまで支払いを強要しているのです。

そして、契約には近代市民法の原則として「契約自由の原則」があります。
契約自由の原則というのは、国家の干渉を受けることなく、自己の意思に基づいて自由に契約を締結し(契約締結の自由)、誰と契約するか(相手方選択の自由)、契約の内容をどうするか(内容決定の自由)、その形式はどのようにするか(様式の自由)、などです。
実際にはこれらのことは例外もありますが、その例外はたいてい法律で定めてあります。

放送法32条は、この中の「相手方選択の自由」に制限を加えているに過ぎません。
つまり、一方的に契約約款であるNHKの受信規約を受け容れて契約しなければならない、などという事はありません。
こちらから契約条件を提示する権利もあるのです。(内容決定の自由)
世間一般では契約条件が折り合わないために契約に至らなかった、という話はいくらでもあります。(契約締結の自由)

どこかでも書きましたが、ある映画の台詞ではないですが「法律とは弱い者の味方ではありません、知っている者の味方です」
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少しだけ。


http://www.geocities.co.jp/Bookend/3326/nhk2.html
についてはNHK側の紹介記事ではなく、ようするにどう屁理屈こねれば解約状態にもっていけるかっていうような逃げ道探しの話ですね。
今の放送法がおかしいと思う人も多いでしょうし、私も釈然としないものはあります。
ただそれとそれを無視したり解釈を捻じ曲げたり、あるいは細工を弄して支払い(契約とは言いますがようするにこれが一番問題なんでしょう)拒否したりするのは別問題でお勧めはしません。
ワンセグだけに関してなら実際問題としてそれしか持ってない人は少ないでしょうし、他のテレビで受信契約してればそれ以上は必要ありませんし。
携帯電話ならそれにワンセグがついていようがいまいが局側にはわからないでしょう(そんなことまで調べるほどヒマではない?)し、おそらくそれしかなくても律儀に支払いしてる人は稀ではないでしょうか。
もちろんそれを薦める気もありません。
ワンセグだけのはなしに限らずちゃんと契約支払いしてる人がいることも確かだということを忘れないでほしいだけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
当然ながら「NHKを見ている」人は契約支払いすべきであり、不払いなんてもってのほかだと思います。
しかし最近はテレビを見ない人もいますし、見るにしてもNHKは見ないという人は多いと思います。
見てもない放送に対して、テレビがあるから、携帯を持ってるからなんて理由で支払いを強制させるNHKには疑問を覚えます。

お礼日時:2009/04/20 00:59

> 少し前にNHK払わない場合は民事で訴えるという話を言っていたような気がします。



現在NHKは、契約しているにもかかわらず不払いをしている人々に対して裁判所経由の民事督促を行っています。
しかしこれも全国にいる不払い者のほんのごく一部に過ぎず、法曹関係者や明確な意思を持って不払いを行ってる人々を意図的に避けて行ってるとしか思えず、法に疎かったり経済状況等でやむを得ず不払いになってしまった人たちを見せしめ的にやってるようです。

また、NHKは「未契約者に対しても訴訟を起こす」と言ってるようですが、恐らく訴訟自体成り立たないだろうというのが大方の専門家の方々の意見です。
仮に訴訟自体成り立ったとして、未契約者が敗訴してもせいぜい「契約しなさい」という命令が出るだけです。
契約をしていないが故に過去に遡っての請求や差し押さえなどは当然できません。
(受信料に限らず、料金とは契約成立後に支払い義務が生じるのです)
また、裁判の場で憲法論議などに発展して泥沼化したり、ワンセグ携帯やケーブルテレビなど現在はグレーゾーンの受信設備の定義が、仮にNHKにとって都合の悪い判例が出て明確になってしまうのはNHKにとっては非常に困りますので、恐らく言ってるだけで実行はしないのではないかと思われます。
要は、訴訟をちらつかせて国民を脅して未契約者が契約してくれる事を狙ってのパフォーマンスではないかと思われますね。

現在NHK受信料督促裁判で、不払い者がNHKの民事督促に対して異議申し立てをして裁判で争っていますので、URL貼っとくので興味があったら見てみてください。

参考URL:http://www.tsukuru.co.jp/nhk_blog/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり見せしめとして行っているんですね……
正直汚いという印象しか持ちませんね。
面白い番組を作れば見るんですから、企業努力は番組制作に向けて欲しいものです。

お礼日時:2009/04/20 00:48

> NHKが見られる環境にあるだけで、受信料を払わなくてはいけなくなるのでしょうか?


この考えが通じてしまうと、テレビ持ってなかろうが携帯を持ってるだけで受信料を必ず払わなければならないということになります。

現在の「放送法」ではその通りなのです。
私はこの法律は現代にそぐわない、という意見ですが「悪法といえども、法なり」ですので、多くの国民が決めた法律なので仕方がありません。
改善するには法律を変えるしかありません。

つまり、簡略化して言えば、現在の法律は「受信機(TVやTV付き携帯など)について受信料を支払う」ということです。
これでは押入れにTVをしまっていてTVをまったく見なくても、受信料を支払う義務があることになります。

私は「放送番組内容(コンテンツ)について受信料を支払う」と改正すべきだと思います。
特に全国デジタル化されるわけですからスクランブル方式にすればすぐに解決できるはずです。
しかし、NHKはスクランブル方式に大反対です。
理由は受信料収入が大幅に減ることが予測されるからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
地デジをスクランブル化するのは簡単なんですから、そういう風にして欲しいですね。
見ないテレビを解約する自由くらいあって当然だと思います。

お礼日時:2009/04/18 10:00

>テレビでNHKを見ない場合解約できることは知っていますが・・・


 写らないようになっている場合のみですね。
 たとえば、東京タワーからの受信の場合1・3cHのVHFローバンドを
受信できないよう、4~12cH専用のVHFハイバンド専用アンテナのみ
設置して、TVのcH設定でも1・3cHを別民放のcH等に変えて
しまえば、受信料の呪縛から逃れられます。

 私は、外房のある町で、夏の間は、外国電波での受信障害があるとの
理由で、徴収に来ないようにしたことが、有ります。
 東京タワーからのVHFはもちろん、地域UHFサテライトも、受信
障害を受けてましたので。(UHFでの受信障害のビデオ録画を証拠とした)
 しかし、地デジが始まったので、地デジ受信では受信障害が出ない為
この方法は、使えないようです。(転居したので、自分では未交渉)

>ワンセグってNHKだけ解約するなんて無理ですよね?
 そもそも、契約によってワンセグが、携帯で観られるわけでは無いです。
携帯電話機の機能上、ワンセグ受信機能の有る機種ならば、観る事が出来るし
見ない場合でも、法律上は契約義務は生じますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
皆さんの回答見ているとやはり法に問題があるような気がしてなりません……
強制的にコンテンツ料を払わせるなんて今の時代ありえないと思います。

お礼日時:2009/04/18 09:59

>テレビでNHKを見ない場合解約できることは知っていますが



そんな話は聞いたことありませんが。
見る見ないは受信契約とは関係ありません。
現状見ることができる環境があるなら受信契約締結義務があるとなってますね。
当然ワンセグもその対象です。
事実上の罰則がない現状では後は本人のモラル次第でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
NHKは以下の方法で解約できるようです。
http://www.geocities.co.jp/Bookend/3326/nhk2.html
NHKのみ見ないようにするという解釈での回答ならすみません。

お礼日時:2009/04/18 09:57

テレビも持ってるだけで、しつこく受信契約をせまってくるのと同じように、携帯持ってるだけでも言ってくることはあります。


要は、受信できる機器を持っているかどうかだから。

うちはテレビもパソコンも携帯もないんです!というしかなさそうですね。。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
家まで上がってくるということは無理でしょうから、口頭で拒否するしかないですか……

お礼日時:2009/04/18 09:55

http://www.nhk.or.jp/1seg-start/oneseg/fee/index …

http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_1.html

ワンセグも受信料の対象です。
ただし、受信料は世帯単位ですので既に受信契約してれば新たに受信料は発生しません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/18 09:54

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