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私の会社では、6ヶ月分の通勤定期代が先払いされます。
この場合支払われる額は、事前に申告した経路によるものです。

私は、定期券を紛失するリスクを恐れて、
定期を購入せずに、回数券を都度購入しているのですが、
これは不正受給に当たるのでしょうか?

A 回答 (5件)

極端に出勤日数が少なければ、回数券のほうが安く上がることもあり得ます。


その場合、差額分を着服すると、不正受給になる可能性があります。

『定期券を紛失するリスクを恐れて』
大都市では、ICカード定期券が導入されていることがあります。
この場合なら、紛失しても再発行ができます。
磁気定期券等では、再発行ができません。
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経路の申告に虚偽がなければ問題ないでしょう。

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 うちも6か月分の通勤定期券代で通勤手当が支給されています。


 私は「回数券利用」と届け出ているにもかかわらず,「回数券よりも定期券の方が安いから,定期券代分しか支給しません。」という扱いで,「回数券でもいいけど,差額分は自己負担ですよ。」ということになっているので,回数券を都度購入しても不正受給には当たらないということになっています。
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会社によっては帝位件のチェックを行う所もあるそうですが、そう言う事がなければ定期代を貰ってマラソン通勤でも自転車通勤でも良いと思います。


遠回りの申請とか高い金額の経路だったりすると過払い分の返却となる場合があります。
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会社の規定しだいです。



「定期券を購入するために交通費支給」が義務なら不正。
「定期代相当を支給」なら不正ではありません。

規定が明文化されていない場合は、総務又は人事の責任者に確認です。
(書いていないからといって自己判断して良いわけではありません)
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