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現在、精神の障害で障害基礎年金2級を受給しています。
障害基礎年金なので20歳前の発症になります。
初回申請をした時は主治医の診断書に加え、本人の申立書、源泉徴収票を提出しました。
次回の更新が来年の7月になっているんですが、その時は主治医の診断書のみで大丈夫なんでしょうか?
基礎年金なので所得が多いと減額されるのはわかっているんですが、所得証明と源泉徴収表は違うものなのでしょうか?
そして源泉徴収表は提出が必須なのかどうかもわかりません。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

年金の受給権者は、毎年、誕生日のある月の末日迄に「年金受給権者現況届(現況届)」と云う物を提出しなければなりません。


なお、受給権者とは、支給停止されている方も含めて、年金を受け取る事の出来る権利を持っている方全て(年金証書を持つ方全て)を言います。
但し、上述にも関わらず、年金証書の年金コードの上2桁が「63」から始まっている「20歳前傷病による障害基礎年金」の受給権者(「6350」等と云う年金コードになっています)は、毎年、7月末日迄(誕生日のある月ではない、と云う事)に現況届を提出しなければなりません。
更に、障害年金の受給権者の場合(年金証書に於いて障害の永久固定が示されている方は除く)は、一定年数毎(概ね、3~5年毎)に、上記の現況届への診断書の添付も伴います。

さて、意外と知られていませんが、現況届は、社会保険庁が市区町村を通じて生存状況を把握する(所得状況の把握も含む)事を承諾する、と云う意味合いも持ちます。
確定申告並びに年末調整(源泉徴収票)の結果は、市区町村にも送られます(住民税の算定に用いられます)ので、社会保険庁は市区町村を通じれば所得の把握が可能です。その為、このような運用となっています。
言い替えれば、既に年金の受給が開始された方の所得証明は、これで足ります。
従って、いったん年金の受給が開始されてしまえば、以後、源泉徴収票や課税証明書等の所得証明書類を提出する必要は一切ありません。
つまり、所得証明書類の添付は、裁定請求時(年金の受給を初めて請求する時)で足ります。

以上の事から、質問者様は、来年7月には、診断書を添付した現況届を提出すれば足ります。所得証明書類は不要です。

その他、所得証明が住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を通じて可能である事から、http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1120.html で示されているように、現在は、一定の条件を満たせば、現況届の提出が不要となっています。
しかしながら、障害年金の受給権者は、上述したように、障害の状態の確認を一定年数毎に要する事から、現況届の提出は不要とはなりませんので、必ず、期限内に提出しなければなりません。提出が遅れると、遅れた分だけ一時的に支給が停止されます(後から、停止されていた分を支給してもらえますが)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

非常に詳しく丁寧に説明していただいてよくわかりました。
年金の申請をするときに住民票コードを記入したので、自分の場合は現況届は提出の必要がないようですね。
来年のことなのですが、なにぶん初めてのことでわからないことばかりだったので。

お礼日時:2009/04/22 23:58

通常は国民年金受給権者現況届(診断書付)だけです。


収入に関する事項は勤務先などから税務署に出される支払調書、あるいは、2月ごろ出す申告書で把握されます。
http://maroon.way-nifty.com/welfare/2004/12/post …

>所得証明と源泉徴収表は違うものなのでしょうか?
ちがいます。
源泉徴収票は勤務先が発行するもので、通常は年末調整が終わった後配布されます。
所得証明は市町村が発行します。
年金の申請に必要なのは所得証明です。
通常は必要ありませんが転居などで住所が変わった場合は要求されることがあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

日常的には働いていないのですが、源泉徴収表は発行されるんですよね。
所得証明と源泉徴収表の違いがわかりました。

お礼日時:2009/04/22 23:49

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