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よく制服を貸与する場合、

「保証金○○○○円預かります」
という契約内容が見受けられると思います。

退社時に返金するという事ですが、
これって問題ありますか?

自分の知り合いの警備業で「3万円預かる」との事ですが、
それについての明確な規定が存在しません。

知り合いが言うには、基本耐久消費財だが、
貸与してすぐにその制服を損傷させるなどして、
交換が必要な場合、また「3万とる」とか言うのです。
おかしいと思うのですが、皆さんの意見をお聞かせください。

A 回答 (3件)

警備員を2社でやってました。


保証金3万円は高めかな?と思います。私がいた2社はいずれも1万円でした。

警備業の制服は紛失等したり退職後返還しなかったりすると悪用される危険性があるために、飲食業等の制服貸与規定より厳しいです。会社ごとに勝手に制服を決めているのではなく公安委員会の認可を受けて制服を決めています。

>貸与してすぐにその制服を損傷させるなどして、
交換が必要な場合、また「3万とる」とか言うのです。

「すぐ」ということだったら丸々3万といわれても仕方ないでしょう。ただ貸与されてから月日がたっていれば経年による消耗分は減額されるべきです。

明確な規定が存在しないということですが、就業規則に明記がなければ雇用契約の際に3万円の扱いについてと毀損等の場合の扱いについて文書の発行を求めましょう。

私がいた会社は文書発行&警備員がサインするところが1社、就業規則に規定が明記されていたところが1社でした。文書の発行を拒む会社はやめて、ほかを当たったほうがいいかも。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

公安委員会の話は実際そのようですね。
ただ、そのような規制がかかったものの場合は尚更、
民事契約での取り決めで、
保証金についての制限を設ける事が妥当なのかという問題は残ります。

労働契約でもありますから、
その点ももう少しこちらで調べたいと思います。

お礼日時:2009/04/17 02:54

NO.1です。


違約金を払ったのは店舗(会社)です。
私自身ではありません。
<たとえ退社時に返還されるとしても、雇用契約時に必要経費などの負担をさせる事が法的に問題がないかという点について、疑問を感じています。>
そりゃ、そうでしょう。
でも、社内旅行の積立金も天引きされて、旅行へ行かなかった場合は返還されるし…。何処に使われるか明確にされず互助会費と称して天引きされるお金の事を考えたら、まだマシかも?
もし、それに承諾出来ない場合、その企業に就職する事を拒否する選択もあります。
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私が勤務していた飲食店では無料で制服貸与して頂いてました。


その店が閉店になり、その時、制服のリースの仕組みを初めて知ったのですが、先ず最初に契約する時の条件に依って金額が違うようです。
例えば、私が勤務していた店舗では、契約時より5年間(それ以降は契約更新)一人につき3組貸与、週2回洗濯回収。サイズ変更による交換、汚損、紛失については別途規定により有料でした。
そして、その店では契約時から5年以内での閉店だったので違約金を払いました。

この質問の場合、退職時に返金されるのでしたら、問題無いのでは?
その制服を紛失や持参のまま退職された時の保証だと思いますが。
業種にも依りますが、勤務時に制服を損傷する事は、いくらでも考えられます。その時の対応はリース会社との契約内容と照らし合わせての事になると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になりました。

au-soleilさんご自身が違約金を支払いになられたのでしょうか?
閉店の場合、会社側の都合によるのですから、
払う必要がないと私自身思うのです。

たとえ退社時に返還されるとしても、
雇用契約時に必要経費などの負担を
させる事が法的に問題がないかという点について、
疑問を感じています。

お礼日時:2009/04/16 18:46

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