プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります。
27歳既婚OL、今は子なしですが将来は子供希望です。

4月末で退職予定(自主退職)で、次の職は決まっていません。
とは言え、働く気はあるので、落ち着いたら地元で就活し
いい会社との出会いがあれば就職を希望しています。

それまでは旦那の扶養に入るつもりでしたが
扶養に入ると失業保険が頂けないと初めて知りました。

私は鼻から失業保険を頂くつもりはないですが
3ヶ月経った時点で、職が決まってなければ後悔すると思うんですよね。。
結果論になってしまいますが。

そこで質問です。
扶養に入らず国民健康保険を払う。
ハローワークに登録しておいて、受給が終わった後、旦那の扶養に入る
ということは大丈夫なことでしょうか?

そこまで無職でいるつもりはないのですが。。。
不況で大変な世の中なので、一応想定してしまいました。
年頃の既婚なので余計に…。
またその場合、扶養に入るまでの間のアルバイトや派遣はNGでしょうか?

体験談や、詳しい方から、何かしらのアドバイス頂ければと思います。
一番いいのは次決まってから辞めることだと分かっていますが。。。
(今までここでそんな回答してきましたし。)

無知でお恥ずかしいですが、宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.夫の前年の年収を(夫+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

次に失業給付に関する扶養です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も

ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む

と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。

>扶養に入ると失業保険が頂けないと初めて知りました。

それは逆です、扶養になっていても失業給付は受けられますが、失業給付を受けていると扶養になれない場合があるということです。
扶養になれるかどうかは上記のように夫の健保がAかBかによって異なります。
Aであれば日額が3611円を超えている場合は扶養から外れることになります、その期間は所定給付日数の間だけです。
しかしBであれば夫の健保に聞かなければ正確なことはわかりません。
特にロのような場合ですと、平成20年の収入が130万を超えていれば平成21年いっぱい扶養になれず、扶養になれるのは平成22年の1月1日からと言うこともありえます。
また逆に少数ですが1のように日額に関係なく扶養になれるところもあります。
またその期間もニやホのようにそれぞれで異なります。

>そこで質問です。
扶養に入らず国民健康保険を払う。
ハローワークに登録しておいて、受給が終わった後、旦那の扶養に入る
ということは大丈夫なことでしょうか?

大丈夫と言うより一般的にそうなるでしょう。

>またその場合、扶養に入るまでの間のアルバイトや派遣はNGでしょうか?

ちょっと意味不明です?
失業給付を受給している間にアルバイトや派遣をするということでしょうか?
それだと場合によっては不正受給になることもありますが。
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この回答へのお礼

jfk26さま
とても詳しいご回答をありがとうございました。
旦那は組合健保です。
旦那と私は同じ会社なので、総務の保険担当の方と直接話をし
失業保険をもらうつもりか、もらわないつもりかを聞かれました。
それによって社会庁(?)に提出する書類が違うとのことで。。。
もらわないのであれば、すぐに扶養には入れ、保険証もすぐ発行するとのこと。
意味不明なことを質問し、お恥ずかしい限りです。
失業保険をもらい、アルバイトでお給料ももらう、欲張りなことを考えていました。
そうする場合は決められた範囲のパート、内職を考えます。
ご回答、大変参考になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/04/18 18:28

下記の方が既に記載されていますが、ご主人がどんな会社(健康保険)に入っているかにより違うようです。



以前私が会社を辞めた時(会社都合)やはり失業保険と扶養の同時は無理と理解して、失業保険、健保の任意継続、国民年金としました。
失業保険受給完了後に扶養申請した所、失業保険受給中でも健保の扶養に入れたと言われました。
健保と年金で30万円近く払っていたので大ショックでした。
(税法上の扶養金額は上回っていました)

今現在子供が失業し失業保険をもらっている最中ですが、やはり会社の扶養に入る事を認められました。

glico39様もご主人の会社に確かめる事をお勧めします。
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この回答へのお礼

giraffezooさま
実体験のご回答ありがとうございます!
今のこの世の中、なんとかならないですかね~?
失業保険をもらいながら扶養に入ることが可能な健保もあるのですね。
旦那は組合健保で、多分一般的な
「失業保険をもらう」か、「扶養に入る」か、という
質問のタイトル通りの選択を迫られています。
一応後者の
「失業保険はもらわず、扶養に入って限度内のアルバイトをする」
ということにまとまったのですが
皆さんのアドバイスで、扶養に入らず、失業保険をもらい
受給が終わったら、扶養に入ろうかとも考えています。
家のローンがあるので、いつまでも扶養に入ってはいられませんが
世知辛い、不透明な世の中なので、なんとも決めかねております。。
参考に致します。どうもありがとうございました!

お礼日時:2009/04/18 18:44

まずは失業保険を受けることをお勧めします。



失業保険をもらいながらのアルバイトは出来ます。
基本手当受給中のアルバイト・内職については申告が必要です。
申告を怠ると不正受給と見なされ、重いペナルティを科せられるので気を付けてください。
アルバイトの場合は、アルバイトした日の分は不支給となり後回しにされます。
つまり、その日の分は支給されませんが、給付日数は減らないということです。
長期のアルバイトは、就職と見なされ、基本手当が不支給となる場合もあります。

また、内職の場合は、得た収入の額によって減額・不支給となります。
ハローワークによって、アルバイト・内職の判断が多少異なるようです。
働く前に、ハローワークに問い合わせることをお勧めします。

差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、失業保険の給付期間が切れた後に
支給日がズレルだけなので、損する訳でもありません。
実際、ハローワークで認められるバイト日数は、月に14日未満かつ週に20時間未満が基準といわれています。

扶養に入らずに国民保険に入る。
その間国民保険7700円(収入で違うがどうかは知識がありません)
と国民年金14410円を払う事になります。

実際私は失業保険を受けている間の期間 扶養家族から一度抜けて
保険と年金を払い、受給が終わっても仕事が見つからないので
扶養家族にまた戻りました。

これを払うのは痛いなーと思いながらもそれでも3カ月受給され助かりました。

派遣がNGかどうかは私では素人なので
アルバイトをする場合はやはり無難にハローワークへ質問された方が良いと思います^^
まったくしてはいけないということではありませんし
損をする事ではないのでアルバイトも良いかと思いますよ。
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この回答へのお礼

kasumimamaさま
ご回答ありがとうございます。
>アルバイトをする場合はやはり無難にハローワークへ質問された方が良いと思います^^
ですよね(^^;
私も不正受給はするつもりは全くないので
堂々と職安で質問してみたいと思います。
ただ今まで失業保険をもらったことがなく、仕組みが分かっていなかったので
ちょいと可笑しな質問をしてしまいました。。失礼しました。
昨夜旦那と相談したところ
「失業保険はもらわず、扶養に入って限度内のアルバイトをする」
ということで、とりあえずまとまったのですが
皆様のご回答を拝見し、この不況だし、子供もそろそろ、と思っていたので
失業保険をもらいながら、しばらくは旦那に頼ってしまおうかなと考えが変わりました。
(今夜また相談してみます。)
家のローンもあるので、いずれはまた働かないといけない経済状況ですが(^^;
やっぱり、もらう額と、全くもらわなかった場合を比べると、大きいですよね。
参考にさせて頂きます!
どうもありがとうございました!

お礼日時:2009/04/18 18:36

>扶養に入ると失業保険が頂けないと初めて知りました。


それは逆なんです。
失業給付を受けることで、その受給ペースが1年続いたとした場合(受給総額ではなくて)、扶養であるための年収の上限を上回ってしまうと扶養でいられなくなってしまうということです。

再就職のめどがたっていないのであれば、離職後すぐにハローワークに行くのがいいと思います。給付が受けられるのは離職後1年間だけですから。
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この回答へのお礼

ohbacomeonさま
ご回答ありがとうございます。
なるほど!
限度内の収入を超えてしまう→扶養からはずれるという構造なんですね。
昨夜旦那と相談したところ
「失業保険はもらわず、扶養に入って限度内のアルバイトをする」
ということに、とりあえずはまとまったのですが
皆様のご回答を拝見し、この不況だし、子供もそろそろ、と思っていたので
失業保険をもらいながら、しばらくは旦那に頼ってしまおうかなという考えです。
ローンもあるので、いずれはまた働かないといけない経済状況ですが(^^;
参考に致します。どうもありがとうございました!

お礼日時:2009/04/18 18:14

>扶養に入らず国民健康保険を払う。


ハローワークに登録しておいて、受給が終わった後、旦那の扶養に入る。
そういう手順でけっこうです。
>扶養に入るまでの間のアルバイトや派遣はNGでしょうか?
失業保険の受給中はNGです。申告して受給額が減らされます。
受給が終了してからなら、どうぞ。
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この回答へのお礼

pasocomさま
ご回答ありがとうございます!
この手順で世間的には大丈夫なんですね。
昨夜旦那と相談したところ
「失業保険はもらわず、扶養に入って限度内のアルバイトをする」
ということになったのですが
皆様のご回答を拝見し、そろそろ子供も、と思っていたので
扶養に入らず、失業保険の受給が終わったら、扶養に入って
子供が大きくなったら、(できれば正社員で)働こうというのが
今の考えです。
参考に致します。ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/18 18:08

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