あなたの習慣について教えてください!!

海外に4年間生活後、今年帰国しました。
先日突然、国民年金の過去2年間分の納付書が送られてきました。(それ以前の期間は時効となっています)
海外移住期間中の年金納付義務はないと認識していたため驚いて役所に問い合わせたところ、過去4年間未納となっているとのことです。
出国前、役所で転出届は出していたのですが、年金は別に手続きをする必要があったようで、それを行わなかったため未納扱いになっているようです。
通常なら受給資格期間に計算されるのが、未納扱いになっており、しかもその分を支払うとなるとかなりの額です。
私が無知なのがいけなかったのですが、役所の人も転出届出したとき一言案内してくれていればこんなことにならなかったのに。

パスポートとかで移住期間を証明して、記録を変えてもらうことはできないのでしょうか?

詳しい方回答お願いいたします。

A 回答 (2件)

4年間の海外生活で、どこの国、どのような活動をしたかによって、違う対応もありえます。



西ドイツなどの国で仕事についてその国の年金保険制度に加入している場合、相手国との間で互いの年金加入を受け入れる協定を結んでいるときには、海外での年金加入歴が国内で反映されます。

協定外の国の場合、仕事ではなく年金加入していない場合は、対象外です。
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住民票を海外転出のために抜いていたのであれば未納ではありません。

市役所の手続きミスであり、bubu16さんの責任ではありません。国民年金の強制加入対象者は、あくまでも日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人です。国民年金で海外転出のときに別に手続きが必要な場合は任意加入するときだけです。パスポートでの出国、入国印での証明では住民票の移動確認ではないため記録の変更はできませんが、住民票の移動が証明されれば変更されますので市役所で説明(苦情?)して変更してもらってください。
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