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今年結婚して今はパートしてます。(103万未満を目指して)
ところで扶養控除って・・旦那の保険に入れる。年金は第3号になりますよね!
そのほかになにかメリットってあるのですか?
それと・・特別扶養控除と扶養控除は何が違うのですか?
後・会社から扶養家族の手当てなど・・無いんですが
これって普通なのですか?
教えてください!

A 回答 (3件)

2件の回答は控除部分では正しいと思いますが


社会保険の扶養に関しては
正社員の80%以下の労働時間のしばりがありますので
気をつけられて下さい

私の妻が準社員で雇用されました・年収103万以下で
税金面での控除対象ですが、勤務時間の関係で私の社会保険から外れて自分の社会保険を作りました
まぁ、年収が低いから引かれる保険料も少なくてすみますけど
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扶養控除については、所得税などの税金関係と、社会保険などの関係と区別して考えなければなりません。


また、会社における扶養手当の支給にかかる規程とも関連性がないことも考慮する必要があります。

税金における扶養とは・・・
 結婚されて奥さんになったことで、配偶者控除と、配偶者特別控除をそれぞれ最大38万円ずつ受けられます。この38万円と、年間所得の必要経費として給与所得控除65万円が認められていますが、双方を合計すると、103万円になりますよね、こうして、103万円以下のパート収入という考え方が来ているわけです。
ところが、住民税を見ると、年間所得金額が98万円までが非課税となります。ただし、年末調整などで控除する生命保険控除や損害保険控除などの、申告をしていることで更に住民税非課税範囲が広がることになります。

社会保険にかかる扶養とは・・・
 社会保険での扶養とは、被保険者と同一の世帯に属し、年間収入が130万円未満で、かつ、世帯主の年間収入の2分の1未満であること、などにより扶養親族になります。

会社における扶養手当等の手当は・・・
 一般的な考え方でしょうが、所得税関連での扶養親族かどうかで判断される場合が多いように感じますが、何も制約はないですよね!
 扶養親族として控除対象にはならなくても、付与手当支給対象になる企業もあるようで、ケースバイケースではないでしょうか?

ご質問のメリットとは、何を指すのか理解できにくいのですが、基本的な内容を書き込みしますね!
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家族手当は会社が独自に決める制度ですから、会社によって規定があったり無かったりします。



扶養家族は、
社会保険では年金は3号被保険者になり、健康保険では被扶養者となります。
この場合、貴女の年収が130万円以下が条件です。

もう一つ、所得税では配偶者控除と配偶者特別控除の対象になります。
配偶者控除は年収103万円以下です。
別に、配偶者特別控除があり、これは貴女の年収により控除額が変ってきます。
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