No.1ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険と厚生年金保険を合わせて社会保険といいます。
社会保険と雇用保険とでは保険料の取り扱いが全く異なります。1.社会保険料
社会保険料の改定は次の二通りがあります。
(1)定時改定
毎年4~6月に支払われた給与をもとに新保険料を算定し、9月分(10月徴収分)から適用します。
(2)随時改定
昇給・降給等で固定的賃金に変動があった場合で、3カ月の間に支払われた報酬の平均月額が従来の標準報酬との間に2等級以上の差がある場合に行われる改定です。
この新しい標準報酬は、固定的賃金の変動月以後引き続く3か月の翌月から使用し、保険料もその月分から変わることになります。(例えば、4月昇給の場合は、7月から改定され、8月徴収分から適用されます。)
社会保険料の改定は以上の二通りしかありませんので、年度替わりという理由だけで改定の必要はありません。
2.雇用保険料
雇用保険料は、単に給与総額に保険料率を掛けるだけですから、新しい算定額という考え方はありません。
もっとも、4月から個人負担の雇用保険料率(一般の事業)が6/1000から4/1000に改定されたので、この点は注意が必要です。
回答ありがとうございます。
とてもわかりやすい回答でありがたいです。
少し質問なのですが、社会保険料の算定は基本的に9月分(10月徴収分)
から適用との事ですので、逆に、固定的賃金に変動がなければ9月分以外で
改定される事はあり得ないと考えてよろしいのでしょうか?
また、随時改定に関して、これは固定的賃金の変動であって、残業代等は
賃金の変動には含まれないのでしょうか?
雇用保険料に関しては、残業代等も含んで給与総額は毎月変動するので、
雇用保険料は毎月変動するという事で合っているでしょうか?
現在、3月分の給与をいただいたのですが、社会保険料が上がっていて、
かつ、雇用保険料が約2200円で先月と約200円上がっていて、気になり質問させていただいております。
ちなみに私の給与は総支給約30万円です。
No.2
- 回答日時:
>社会保険料の算定は基本的に9月分(10月徴収分)から適用との事ですので、逆に、固定的賃金に変動がなければ9月分以外で改定される事はあり得ないと考えてよろしいのでしょうか?
→そのとおりです。
>随時改定に関して、これは固定的賃金の変動であって、残業代等は賃金の変動には含まれないのでしょうか?
→そのとおり、残業代は含まれません。
>雇用保険料に関しては、残業代等も含んで給与総額は毎月変動するので、雇用保険料は毎月変動するという事で合っているでしょうか?
→そのとおりです。
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