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イベント開催のため、任意組合あるいは団体といわれるような組織を立ち上げようとしています。その役員人事についてですが、会長とか会計はいいのですが、監査員の人数についてもめています。正式に人数の規定などがあるのでしょうか。組織の構成員は30人程度です。

A 回答 (2件)

任意団体については、法的規定無いので、人数は自由に規約・定款で決めれます。



 まー、30人程度なら、運営全体を監査する監事でも、会計監査する会計監査でも、一人で十分です(もちろん、会長理事会計とは別人です)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。多方面でも調べてみましたが、大会社や、法規制のある組合以外では自己裁量のようですね。

お礼日時:2009/04/18 15:36

任意に作って法令などの制約を受けないから任意組合or団体なのであって、こうでなければならないということはありません。

当然、監査役の人数もその組合or団体の必要性に応じて決めることであって、とことん話し合って決めてください。その組合or団体のことを何も知らない外部の人間に何人がいいなどと無責任なことは言えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/18 15:18

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