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300坪の土地を5人で共有して持っています。
離婚して家を離れた父が188坪、母が100坪、兄が4坪、自分が4坪、弟が4坪です。
問題は誰が固定資産税を払うのかということです。
市役所からの請求の流れは次の通りです。
 まず、一番土地を持っている父に代表で請求がいきました(300坪分)。しかし、父はすでに家族とは離れて暮らしているのもあり、払う気がない、お金がないと突っぱねています。
 次に、公務員である兄の職場に請求がいきました。市役所に兄の同級生が勤めているらしく、兄の職場の所在を知っていたのです。その時(昨年)は4坪しか持たない兄に請求が来るのがおかしいと断り、また職場までかけてこないでほしいと一喝しました。しかし、最近市役所の担当者が職場の上司に事情を話して、上司経由で請求してきのです。本当に市役所のやることに腹が立っています。プライバシーの垂れ流しです。
 あまりにうっとうしいので、市役所に父の分まで払う義務はないはずだから自分の所有分のみ払うと言っても断られます。
長くなりましたが、質問内容としては
1、固定資産税は母、兄、自分、弟は父の分まで払う義務があるのか
2、自分たちだけの分のみの固定資産税を払うことは出来ないのか
3、嫌がらせのような市役所の電話をどうやったらやめさせることができるのか(なぜ父側にしつこく請求しないのかはわかりません。公務員だから兄に請求しているのでしょうか)

ちなみに、当初計画では父からの慰謝料として、土地を毎年少しづつもらうつもりでした(現在滞ってますが)。そのため、土地が共有になってしまっているのです。

A 回答 (6件)

>300坪の土地を5人で共有して持っています。


離婚して家を離れた父が188坪、母が100坪、兄が4坪、自分が4坪、弟が4坪です。問題は誰が固定資産税を払うのかということです。

これは・・・
1、300坪1筆の土地を、父母兄弟で共有して、その持分割合の計算によると、父188坪、母100坪・・・という事なんでしょうか?それとも
2、4筆土地があって、それぞれ188筆の土地の所有者は父、100筆の土地の所有者は母・・・という具合になっているのでしょうか?(この状態は不動産用語、法律用語として「共有」とはいいませんが、念のため確認と思いまして)

■もし1のケースでしたら・・・・

>1、固定資産税は母、兄、自分、弟は父の分まで払う義務があるのか

あります。地方税法により共有関係になっている固定資産税は共有者が連帯して納付する義務があるんです。つまり兄さんも300坪分の税を支払う義務があります。母親も当然あります。誰がどれだけ負担するかというのは、「共有者間でやってくれ」というのが行政の考えなんです。

>2、自分たちだけの分のみの固定資産税を払うことは出来ないのか

役所の方との相談すれば場合に寄っては出来るかと思いますが、殆ど難しいでしょう。

>3、嫌がらせのような市役所の電話をどうやったらやめさせることができるのか(なぜ父側にしつこく請求しないのかはわかりません。公務員だから兄に請求しているのでしょうか)

1のケースならお兄さんに支払う義務はありますから、止めさせるのは払うか、とことん無視するかという方法でしょうか・・・。お兄さんに連絡してくるのは、まあ、連絡しやすい、取りやすいから何だと思います。連帯納付義務者は、「別のやつにいってくれ」という主張は”法的には”通らないので、連絡しやすい所から行くんでしょう。
放置しているとそのうち滞納処分が入る(行政の差押え)可能性が気をつけて。

■2のケースなら、支払う義務は自分が所有している地番の土地のみです。自分宛に来ている納税通書のみを使用して納付すれば良いでしょう。
文句を言われる筋合いは無いはずです。ただ、父名義になっている土地が庭という事なら、放置しているとそのうち滞納処分が入ってしまう事もありますから、何にせよ支払った方が宜しいかと思います。
かたくなに払わない父の分は、「お前の分はこれだけ支払ったぞ、払えや」と裁判し、給料差押え、土地差押えなどしていくしかないんでしょう。
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この回答へのお礼

ちょっと僕の認識が違ったみたいです。
100坪(自宅がある土地)と200坪に分筆されているようでした。
そして200坪は共有でそれぞれの持分で所有しています。

とてもわかりやすい解説ありがとうございました。
土地についてすごく勉強になりました。
共有分の固定資産税は払うようにします。
そして父側に父持分の固定資産税を支払うように要求するという方向、というのがベストだと思いました。
とりあえず払わないと、また兄の職場に電話がきて・・ということになりかねないですからね。

お礼日時:2009/04/18 23:09

すいません、他の回答者の補足にあったもので気になる記載があったので…



>使用は
>母名義の100坪の上に家があります。
>あとの200坪は特に何もしていない土地です。客観的に見れば庭ですね。

共有名義の土地の場合、この持分は場所がここという指定はなく、全体の何分の何としか表現されません。
なので、実際に使用している人が、母の持分は家のある部分であると言っても、第三者(この場合市役所)には通用しません。
家の敷地部分を守りたいなら、全員の了承の下、母の持分である100坪を分筆し持分の交換を行うのが良いかと思います。
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この回答へのお礼

>共有名義の土地の場合、この持分は場所がここという指定はなく、全体の何分の何としか表現されません

そういう解釈になるとは知りませんでした。
勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/18 22:26

何か勘違いしているようです。


払いたくなければ払わなければいいです。
そのうち差し押さえられて、競売にかけられます。
家は手放すことになります。

共有名義の固定資産税は、連帯納税義務です。誰に「払え」といっても
文句のいう筋合いはありません。普通は名義筆頭者に納付案内はいき
ますが。

もうどうせ自分の財産じゃないと思っている父親は、督促無視で納付
していない。だから払えそうな兄のところへ督促が言った訳です。

お兄さんに督促がいったのは、ある意味親切ともいえるんですよ。
父が滞納していて、このまま誰も払わなければ差し押さえされると
いうことがわかったわけですから。

お兄さん市役所職員って専門職ですか?
役所の職員だったら、これぐらいのことは知っていると思いますが・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
つまり、共有名義であるので持分は関係ないということなのですね。

本文中にありますが、
兄は市役所職員ではない公務員です。
市役所職員は兄の同級生です。

兄に督促が行くのは仕方ないとしても、上司経由で連絡するのが
こちらとしては合点がいきません。
プライバシー流出だと思います。

お礼日時:2009/04/18 22:11

1、共有名義者がそれぞれ全額を納付する義務を負います。


2、一部だけ支払いをすることは場合によっては可能でしょうが、最終的に全額が納付されなければ、払った人にも差し押さえ行われることがあります。
3、請求しやすいからだというのはそのとおりですが、連帯納税義務があるので納税の催促をやめさせることはできないと思います。

以下、固定資産税の担当者も同じことを言っていたと思いますが、その説明です。
共有物の固定資産税は地方税法に定められているとおり共有者が連帯して納税義務を負うことになります。
通常は、代表者として1名の住所宛に納付書(宛名は他○名となっているはずです)を送り、これで納付を行います。
この場合、債務の連帯保証と同じ様な感じで、代表して全額を負担した者が後で他の者に持分割合に応じた額を請求するようになります。
もし、納付を一部でも支払わない場合は、共有名義のうち誰かの財産(給与など)を差し押さえることも可能です。
これは、自分の持分割合分の税金を納付している人に対しても行えます。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい解説ありがとうございました。
持分が少ない人に執拗に請求がいくのは納得いかないですが、連帯責任があるのなら仕方ないですね。
代表して払ってしまって、後で請求又は差し押さえなどをするのがよさそうですね。ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/18 22:24

本来は 使用貸借でお母様が負担すべきですね。



共有分を負担しないものから保証金をはらって取り上げる事が出来る
と言う事です。安く土地を買いうける事ができると言うこと。
さらに、母上や父上の相続の際には寄与分としても認められるし。

年利5%の債権になるのでは?金利良いですよね。
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この回答へのお礼

母は自分名義の100坪の土地の上に、自分の家に住んでいる格好になります。父は残りの隣の土地を所有はしているが使っていないという状態です。

でも固定資産税を父が支払わないことで、将来的に安く土地が手に入る可能性がある、ということですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/18 22:21

払えばよろしい。

そして払わない分は債権として請求し続けて
ある一定の金額になったら、負担金を払わないと言う事で補償を払って譲り受ければよいその際に清算するのがベスト。

しかし誰が使用しているので?

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
市役所は300坪分全部払えと言ってきているのですが、なんとかして自分たちの分だけを払うということですかね?

使用は
母名義の100坪の上に家があります。
あとの200坪は特に何もしていない土地です。客観的に見れば庭ですね。

補足日時:2009/04/18 17:58
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