プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは。

雇用保険の資格喪失日について教えてください。
役員などの例ではなく、一般社員の場合です。

webで検索すると、
・雇用保険の資格喪失日は退職日の翌日 (社会保険についても退職日の翌日)
・雇用保険の資格喪失日は退職日。 社会保険については資格喪失日は退職日の翌日なので間違えないように。

と、2つのパターンがあります。

どちらが正しいのでしょうか?
社労士のページでもどちらのパターンもあるので混乱しています。

可能であれば、法的根拠などが記されたページなども教えていただけると嬉しいです。

A 回答 (1件)

・雇用保険の資格喪失日は退職日の翌日 (社会保険についても退職日の翌日)


です。特に法律に明記していませんが、ハローワークが雇用保険法施行規則第9条に従い、事業主から提出された資格喪失届を決定し、確認通知書を送っていますが、実務上退職日の翌日を喪失日として確認し、通知しています。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
資格喪失日は退職日の翌日ということで理解できました。

例えば、3/31退職の場合は、資格喪失日は4/1になるということですよね。
その場合、離職票-1(資格喪失確認通知書)の「離職年月日」には
3/31、4/1のどちらが記入されるのでしょうか?

資格喪失届には離職日(上記の場合は3/31)を記入すると思いますが、
事業所の担当が何も言わなくても、資格喪失日はその翌日になるということでよいのですよね?

加えての質問で恐縮ですが、ご存知でしたらぜひ教えてください。

補足日時:2009/04/19 21:50
    • good
    • 11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!