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裁判員制度がまもなくスタートします。少し気になることがあります。それは犯罪事実がはっきりしていて、その被告に罪を償って貰わないとならない時、被告の犯罪行為時の状態が「責任能力のない状態」であったとか、病気などにより「心身喪失の状態」であったため、これを無罪とするなど、という判決例を耳にしますが、これって少し変だと思います。責任能力が欠如していようが、病的に本人の精神状態が正常でなかったのであろうが、被告本人が手を下した犯罪行為が事実であれば「無罪」である筈がありません。確かにそういう状態ならば、罰することはできませんが、たとえば「懲役何年相当の有罪」と判決した上で執行猶予に相当する医療観察や保護観察措置をとって被告人の再犯防止を図るべきです。「無罪」だと手を下す人によって犯罪行為自体が「犯罪」ではないものとなってしまい、不合理であり、犯罪被害者やその家族・遺族の納得は永遠に得られないと思います。皆様のご意見、ご教示よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

上の理論からすると殺意の有無は判決になんら関係ないですね


故意と偶然も関係ありませんね、事実のみが判決に関係するのでしょうか?
例えば、業務上過失致死と危険運転致死罪の垣根はどこにあるのでしょう?
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なんか誤解を受けているようですが、責任能力の是非を論じているわけじゃないでしょ?



簡単ですよ。
犯罪が成立するためには責任能力が必要だからという前提になっているからです。それだけ。犯罪の成立要件なのですから、成立要件を欠けば犯罪とならない=無罪となります。つまり、犯罪成立要件として責任能力が必要という前提から責任能力がなければ犯罪成立要件を欠くので犯罪が成立しないという結論が出てくることは「論理的には」きちんと整合しているわけです。よって、「論理的にはまったくおかしくない」ということになります。

もし仮に、責任能力の欠如を犯罪の成立要件ではない処罰阻却事由とする法体系にすれば、「論理的には」「有罪だが処罰しない」という結論になります。それだけ。具体的には刑の免除という有罪判決の一種が出ます。ただし、量刑などしませんが。無駄ですし。


以下は余談。
結局は犯罪と刑罰とは何かという議論に帰着するんですが、仮に刑の免除となるとしても被害者とかは納得しない時はしないでしょ。だって、有罪でも死刑でないと気が済まないという人もいるんでね。納得するかどうかなんて結局、その人次第なんですよ。しない奴はしない。自分の手で八つ裂きにしないと気が済まない人は死刑ですら納得しないんですから。どこで納得するかなんてのは感情論であって論理の問題じゃないんです。論理の問題にこんな感情の話を持ち出すこと自体が非論理的って気付いてくださいね。
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この回答へのお礼

貴重なご教示、ありがとうございます。一般市民の素朴な疑問として、実際の犯罪行為が「無罪」という言葉で表現されることに、どうしても我慢ならないのです。処罰できない事情があれば、それはそれで理由説明があれば、いいのですが、あくまでも「有罪」であることを司法は明言すべきだと、言いたかったのです。

お礼日時:2009/04/22 11:19

心身喪失は無罪、にご不満があるなら、こんなところで訴えるのではなく、国会へ行って、直接国会議員に「不合理だ」「刑法を改正せよ」と直訴したらいかがでしょうか。



ここに投稿しても、世の中何も変わりません。刑法も変わりません。

ご不満が頂点に達したら、国会議員にカネをばら撒き、ロビー活動すると良いでしょう。
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